○東京大学附属図書館事務部組織所掌事務規程
平成22年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学事務組織規則第4条第1項に基づき、東京大学附属図書館事務部(以下「事務部」という。)に置かれる各課の所掌事務その他必要な事項について定める。
(課の名称)
第1条 事務部に、次の4課を置く。
(1) 総務課
(2) 情報管理課
(3) 情報サービス課
(4) 柏地区図書課
(総務課)
第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 庶務及び会計に関すること。
(2) 職員の服務、福祉及び研修に関すること。
(3) 職員の給与等の支給に関すること。
(4) 物品の管理に関すること。
(5) 資産の保全及び管理に関すること。
(6) 本学の図書館業務の改善についての企画立案に関すること。
(7) 部局図書館・室との連絡調整並びに図書館及び図書館関係団体との連携協力に関すること。
(8) 本学の図書館に係る調査研究に関すること。
(9) 本学の図書館に係る広報活動に関すること。
(10) 東京大学図書行政商議会その他の会議に関すること。
(11) 課の所掌に係る事務の報告及び調査統計に関すること。
(12) その他、他の課に属しない事務を処理すること。
(情報管理課)
第4条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書、雑誌及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)の選択及び収集に関すること。
(2) 図書館資料の受入・契約に関すること。
(3) 図書館資料の寄贈及び交換に関すること。
(4) 本学の図書館資料の受入・契約業務の効率化及び改善に関すること。
(5) 図書の登録、移管及び除却に関すること。
(6) 図書館資料の目録及び分類に関すること。
(7) 目録の編成及び管理に関すること。
(8) 目録データの標準化に関すること。
(9) 課の所掌に係る事務の報告及び調査統計に関すること。
(情報サービス課)
第5条 情報サービス課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
(2) 図書館資料の装備及び排架に関すること。
(3) 図書館資料の保全及び管理に関すること。
(4) 図書館資料の修理及び製本に関すること。
(5) 閲覧室及び書庫内の整理保全に関すること。
(6) 図書館及び図書館資料についての案内に関すること。
(7) 参考調査に関すること。
(8) 図書館資料の複写に関すること。
(9) 図書館及び図書館資料の相互利用に関すること。
(10) 図書館資料の出陳、複製及び掲載に関すること。
(11) 本学の図書館資料の利用・管理の効率化と改善に関すること。
(12) 課の所掌に係る事務の報告及び調査統計に関すること。
(柏地区図書課)
第6条 柏地区図書課においては、次の事務を行う。
(1) 図書館資料の受入・契約に関すること。
(2) 図書館資料の寄贈及び交換に関すること。
(3) 図書館資料の選択及び収集に関すること。
(4) 図書の登録、移管及び除却に関すること。
(5) 図書館資料の目録及び分類に関すること。
(6) 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
(7) 図書館資料の装備及び排架に関すること。
(8) 図書館資料の修理及び製本に関すること。
(9) 図書館資料の保全及び管理に関すること。
(10) 閲覧室等、館内各施設の整理保全に関すること。
(11) 図書館及び図書館資料についての案内に関すること。
(12) 参考調査に関すること。
(13) 図書館資料の複写に関すること。
(14) 図書館資料の相互利用に関すること。
(15) 柏図書館運営委員会に関すること。
(16) 柏地区所在の図書館・室との連携協力に関すること。
(17) 物性研究所及び宇宙線研究所の図書・技術資料(以下「研究所図書」という。)の購入、寄贈受理及び登記に関すること。
(18) 研究所図書の登録、分類及び目録作成に関すること。
(19) 研究所図書の閲覧、複写、その他利用に関すること。
(20) 研究所図書の出納保管に関すること。
(21) 物性研究所及び宇宙線研究所の図書室の研究出版及び文献交換に関すること。
(22) 物性研究所及び宇宙線研究所の図書室の管理に関すること。
(23) 課の所掌に係る事務の報告及び調査統計に関すること。
(職)
第7条 各課に副課長、上席係長、係長、主任、シニアエキスパート(事務)、シニアエキスパート(図書)、シニアスタッフ(事務)及びシニアスタッフ(図書)を置くことができる。
(細則)
第8条 各課に置かれる係その他必要な組織における事務分掌については、各課長がそれぞれ事務分掌一覧を作成するものとする。
附 則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京大学附属図書館事務部組織規程(昭和37年4月1日制定)及び東京大学附属図書館事務部各課事務分掌規程(昭和37年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
1 この規程は、平成30年6月1日から施行する。
2 この規程による改正前の東京大学附属図書館事務部組織所掌事務規程第7条に規定する専門員、主査、専門職員については、当分の間、改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
 この規則は、令和5年6月1日から施行する。