○東京大学における教員の任期に関する規則
平成11年2月16日
評議会可決
(趣旨)
第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき東京大学における教員の任期に関する規則を定める。
(教育研究組織及び職等)
第2条 任期を定めて任命する教員の教育研究組織及び職等は、
別表に定めるとおりとする。
2
別表任期の欄に定める任期及び再任に関する事項の欄に定める再任の場合の任期(以下「別表の任期」という。)の期間内に、
東京大学教員の就業に関する規程第8条及び附則第2項に基づく定年により退職することとなる日を迎える場合の任期は、
別表の任期の年数にかかわらず、当該定年により退職することとなる日までとする。
(特例としての任期)
2 特例としての任期は、当該教員が取得する特別休暇又は育児休業の期間を限度とする。
(任命される者の同意)
第4条 任期を定めて教員を任命する場合には、文書により、当該任命される者の同意を得なければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、総長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。
附 則
この規則は、平成12年11月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。
2 医学部附属病院と医学部附属病院分院の統合のため平成13年4月1日付けで同分院から同病院に配置換となる助手については、別表医学部附属病院の項の規定は適用しない。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表大学院工学系研究科の項に規定する社会基盤学専攻の各領域の適用については、改正前の社会基盤工学専攻の同一の各領域とみなし、東京大学教員の就業に関する規程附則第3項の規定を適用する。
3 この規則による改正後の別表海洋研究所の項に規定する附属先端海洋システム研究センター海洋システム解析分野の対象となる職の任期又は再任の場合の任期の末日は、平成22年3月31日を超えることはできない。
附 則
この規則は、平成16年8月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表生産技術研究所の項に規定する研究部門等の対象となる職に、平成16年10月1日付けで任命される者の任期は、同項の規定にかかわらず、次の表に掲げる日までとする。
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人間・社会系部門都市・建築史学分野
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教授
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平成19年3月31日
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基礎系部門真空物理工学分野
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教授
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平成20年3月31日
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基礎系部門量子光学デバイス分野
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教授
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平成20年3月31日
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物質・環境系部門有機材料学分野
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教授
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平成21年3月31日
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情報・エレクトロニクス系部門電力エネルギー分野
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教授
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平成21年3月31日
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人間・社会系部門数理形態学分野
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教授
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平成21年3月31日
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機械・生体系部門海洋空間利用分野
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教授
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平成21年3月31日
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基礎系部門材料システム学分野
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教授
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平成18年3月31日
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機械・生体系部門機械制御工学分野
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教授
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平成18年3月31日
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物質・環境系部門無機材料科学分野
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教授
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平成18年3月31日
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基礎系部門ソフトマター物性分野
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教授
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平成17年3月31日
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情報・エレクトロニクス系部門情報ネットワーク分野
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教授
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平成18年3月31日
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附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表地震研究所の項に規定する附属地震予知研究推進センター非線形地殻物理学分野、大学院情報学環の項に規定するコンテンツ創造教育研究コア並びに教養学部の項に規定する附属教養教育開発機構の評価部門及び開発部門の対象となる職の任期又は再任の場合の任期の末日は、平成22年3月31日を超えることはできない。
3 この規則による改正後の別表生産技術研究所の項に規定する附属都市基盤安全工学国際研究センターサステイナブル・エンジニアリング分野及び附属マイクロメカトロニクス国際研究センターマイクロ・ナノ製造工学分野の対象となる職に、平成17年4月1日付けで任命される者の任期は、同項の規定にかかわらず、次の表に掲げる日までとする。
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附属都市基盤安全工学国際研究センターサステイナブル・エンジニアリング分野
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教授
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平成19年3月31日
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附属マイクロメカトロニクス国際研究センターマイクロ・ナノ製造工学分野
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教授
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平成18年3月31日
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4 この規則による改正後の別表総括プロジェクト機構の項に規定する研究部門の対象となる職の任期又は再任の場合の任期の末日は、平成23年3月31日を超えることはできない。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表生産技術研究所の項に規定するグローバル連携拠点グローバル連携分野の対象となる職の任期又は再任の場合の任期の末日は、平成24年3月31日を超えることはできない。
附 則
1 この規則は、平成17年12月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表宇宙線研究所の項に規定する附属神岡宇宙素粒子研究施設物質起源研究分野の助手に、平成17年12月1日付けで任命される者の任期は、平成22年10月31日までとする。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現に大学院新領域創成科学研究科の環境学専攻の各講座等に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成18年4月1日付けで同研究科の自然環境学専攻、環境システム学専攻、人間環境学専攻、社会文化環境学専攻及び国際協力学専攻の各講座等に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 この規則の施行の際現に大学院医学系研究科の健康科学・看護学専攻の看護学講座に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成18年4月1日付けで同研究科の同専攻の予防看護学講座及び臨床看護学講座に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
4 この規則の施行の際現に大学院教育学研究科の総合教育科学専攻の生涯教育計画講座に任期を定めて任命されている助手のうち、同研究科の組織変更のため、平成18年4月1日付けで同研究科の同専攻の生涯学習基盤経営講座に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
5 この規則による改正後の別表物性研究所の項に規定する附属国際超強磁場科学研究施設超強磁場物性領域及び附属国際超強磁場科学研究施設超強磁場電子物性領域の対象となる職に、平成18年4月1日付けで任命される者の任期は、同項の規定にかかわらず、次の表に掲げる日までとする。
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附属国際超強磁場科学研究施設超強磁場物性領域
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助手
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平成22年4月30日
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附属国際超強磁場科学研究施設超強磁場電子物性領域
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助手
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平成21年3月31日
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6 この規則による改正後の別表空間情報科学研究センターの項に規定する時空間社会経済研究部門先端領域の助教授に、平成18年4月1日付けで任命される者の任期は、同項の規定にかかわらず、平成20年7月15日までとし、再任の場合の任期は3年とする。
7 この規則による改正後の別表空間情報科学研究センターの項に規定する空間情報基盤研究部門先端領域の対象となる職の任期の末日は、平成22年3月31日を超えることはできない。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表情報基盤センターの項に規定するスーパーコンピューティング研究部門の対象となる職に、平成18年10月1日付けで任命される者の任期は、平成23年8月15日までとする。
附 則
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。ただし、別表大学院農学生命科学研究科の項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表大学院情報学環の項に規定するコンテンツ創造教育研究コアの対象となる職に、平成18年12月1日付けで任命される者の任期は、平成21年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現に大学院農学生命科学研究科の附属家畜病院に任期を定めて任命されている助手のうち、同研究科の組織変更のため、平成19年1月1日付けで同研究科の附属動物医療センターに配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
附 則
この規則は、平成19年2月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の別表の規定については同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京大学における教員の任期に関する規則の規定により任期を定めて任命されている教員のうち、この規則の施行日以降も引き続き同じ教育研究組織に任期を定めて在職する教員又は同じ教育研究組織に平成19年4月1日付けで雇用を更新する教員で、学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の施行に伴い次の各号となる者の任期等については、なお従前の例による。
(1) 平成19年4月1日付けで助教授から准教授となる者
(2) 平成19年4月1日付けで助手から助教に配置換となる者
(3) 平成19年4月1日付けで助手から助手となる者
3 この規則の施行の際現に大学院経済学研究科の項に規定する企業・市場専攻会計・財務講座会計財務開発研究分野に任期を定めて任命されている教授で、平成19年4月1日付けで同研究科の金融システム専攻会計・財務講座会計財務開発研究分野に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
4 この規則による改正後の別表大学院農学生命科学研究科の項に規定する獣医学専攻病態動物医科学講座獣医病理学専攻分野診断病理学領域の助手に、平成19年4月1日付けで配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
5 この規則による改正後の別表東洋文化研究所の項に規定する国際学術交流室の准教授に、平成19年4月1日付けで配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとし、再任に関する事項については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成19年5月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表地震研究所の項に規定する地球計測部門固体地球理工学分野及び同部門総合地球理工学分野の対象となる職の任期の末日は、平成21年3月31日までとする。
附 則
1 この規則は、平成19年7月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表大学院工学系研究科の項に規定する化学生命工学専攻化学生命機能工学講座生命反応化学領域の助教に、平成19年7月1日付けで任命される者の任期は、平成24年5月31日までとする。
3 この規則の施行の際に現に医学部附属病院の外科診療部門に任期を定めて任命されている助手のうち、平成19年7月1日付けで同部門の助教に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
4 この規則による改正後の別表放射光連携研究機構の項に規定する生命科学部門の対象となる職に、平成19年7月1日以降に任命される者の任期の末日は平成22年3月31日までとし、同部門の対象となる職に、平成22年4月1日以降に任命される者の任期又は再任の場合の任期の末日は平成28年3月31日を超えることができない。
附 則
1 この規則は、平成19年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表大学院法学政治学研究科の項の規定により任期を定めて任命されている助教については、この規則による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成19年12月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
この規則は、平成20年2月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現に大学院工学系研究科の環境海洋工学専攻、電気工学専攻、電子工学専攻、システム量子工学専攻及び地球システム工学専攻の各講座等に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成20年4月1日付けで同研究科の電気系工学専攻、システム創成学専攻、原子力国際専攻及び附属エネルギー・資源フロンティアセンターの各講座等に配置換となる者の任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 この規則による改正後の別表医科学研究所の項に規定する附属幹細胞治療研究センターの対象となる職の任期の末日は、平成25年3月31日までとする。
4 この規則による改正後の別表地震研究所の項に規定する附属地震予知情報センター災害情報論分野の対象となる職の任期の末日は、平成22年3月31日までとする。
5 この規則による改正後の別表大学院情報学環の項に規定する学際情報学圏情報社会・制度学域の対象となる職の任期又は再任の場合の任期の末日は、平成25年3月31日を超えることができない。
附 則
1 この規則は、平成20年5月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表大学院薬学系研究科の項に規定する統合薬学専攻統合生物学講座生体異物学分野の教授に、平成20年5月1日付けで任命される者の任期は、同項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則
1 この規則は、平成20年7月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表社会科学研究所の項の規定により任期を定めて任命されている者については、この規則による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成20年12月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表大学院教育学研究科の項に規定する大学発教育支援コンソーシアム室の対象となる職の任期の末日は、平成25年10月31日までとする。
附 則
この規則は、平成21年2月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表大学院工学系研究科の項に規定する産業機械工学専攻の各講座等に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成21年4月1日付けで改正後の同研究科の項に規定する機械工学専攻の各講座等に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表社会科学研究所の項に規定する附属日本社会研究情報センター(社会調査研究分野及び国際日本社会研究分野を含む。)に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究所の組織変更のため、平成21年4月1日付けで改正後の同研究所の項に規定する国際日本社会部門及び附属社会調査・データアーカイブ研究センター(計量社会研究分野を含む。)に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表地震研究所の項に規定する附属地震予知研究推進センター及び附属火山噴火予知研究推進センターの各分野に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究所の組織変更のため、平成21年4月1日付けで改正後の同研究所の項に規定する附属地震火山噴火予知研究推進センター測地学・地殻変動論分野、附属火山噴火予知研究センター火山物理学・火山噴火予測論分野及び同センター火山噴火岩石学分野に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
5 この規則による改正後の別表学生相談ネットワーク本部の項に規定する学生相談所の対象となる職のうち准教授及び講師の職に平成21年4月1日以降任命される者の任期の末日は、同項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表保健センターの項に規定する全研究部門に任期を定めて任命されている助教のうち、平成21年4月1日付けで改正後の保健・健康推進本部の項に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
附 則
この規則は、平成21年5月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成21年7月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表医科学研究所の項に規定する附属ヒト疾患モデル研究センター(各分野等を含む。)に任期を定めて任命される教員のうち、同研究所の組織変更のため、平成21年7月1日付けで改正後の同研究所の項に規定する附属システム疾患モデル研究センター(各分野等を含む。)に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表情報基盤センターの項に規定する図書館電子化研究部門(第一分野及び第二分野を含む。)及びキャンパスネットワーキング研究部門第一分野に任期を定めて任命されている教員うち、同センターの組織変更のため、平成21年7月1日付けで改正後の同センターの項に規定する学術情報研究部門(第一分野及び第二分野を含む。)及びネットワーク研究部門第一分野に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
附 則
1 この規則は、平成21年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表医学部附属病院の項に規定する内科診療部門消化器内科、内科診療部門腎臓・内分泌内科、内科診療部門血液・腫瘍内科、内科診療部門アレルギー・リウマチ内科、外科診療部門大腸・肛門外科、外科診療部門血管外科、外科診療部門女性外科、感覚・運動機能科診療部門皮膚科・皮膚光線レーザー科、感覚・運動機能科診療部門耳鼻咽喉科・聴覚音声外科、感覚・運動機能科診療部門顎口腔外科・歯科矯正歯科、小児・周産・女性科診療部門女性診療科・産科及び精神神経科診療部門精神神経科に任期を定めて任命されている教員のうち、同院の組織変更のため、平成21年10月1日付けで改正後の同院の項に規定する内科診療部門消化器内科領域、内科診療部門腎臓・内分泌内科領域、内科診療部門血液・腫瘍内科領域、内科診療部門アレルギー・リウマチ内科領域、外科診療部門大腸・肛門外科領域、外科診療部門血管外科領域、外科診療部門女性外科領域、感覚・運動機能科診療部門皮膚科・皮膚光線レーザー科領域、感覚・運動機能科診療部門耳鼻咽喉科・聴覚音声外科領域、感覚・運動機能科診療部門顎口腔外科・歯科矯正歯科領域、小児・周産・女性科診療部門女性診療科・産科領域及び精神神経科診療部門精神神経科領域に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
附 則
この規則は、平成21年12月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
この規則は、平成22年2月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表大学院経済学研究科の項に規定する附属金融教育研究センター金融技術・金融システム分析研究部門に任期を定めて任命されている講師のうち、平成22年4月1日付けで改正後の同研究科の項に規定する同研究部門の講師に再任となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、平成23年6月30日までとする。
3 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の別表医科学研究所の項に規定する基礎医科学部門、附属実験動物研究施設及び附属幹細胞治療研究センター幹細胞治療部門に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究所の組織変更のため、平成22年4月1日付で改正後の同研究所の項に規定する基礎医科学部門分子細胞情報分野ストレス応答領域、附属実験動物研究施設病態モデル解析領域及び附属幹細胞治療研究センター幹細胞治療分野(腫瘍制御領域を除く)に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
4 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の別表大学院医学系研究科の項に規定する脳神経医学専攻認知・言語医学講座認知・言語神経科学分野(脳高次機能解析領域を含む)に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同研究科の項に規定する脳神経医学専攻統合脳医学講座認知・言語神経科学分野(脳高次機能解析領域を含む)に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
5 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の別表医学部の項に規定する附属病院臨床試験部に任期を定めて任命されている教員のうち、同学部の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同学部の項に規定する附属病院臨床研究支援センターに配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
6 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の別表医学部附属病院の項に規定する臨床試験部に任期を定めて任命されている教員のうち、同院の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同院の項に規定する臨床研究支援センターに配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表大学院農学生命科学研究科の項に規定する附属農場多摩農場及び附属緑地植物実験所に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同研究科の項に規定する附属生態調和農学機構に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
8 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表大学院教育学研究科の項に規定するバリアフリー教育開発研究センターに任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同研究科の項に規定する附属バリアフリー教育開発研究センターに配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
9 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表地震研究所の項に規定する専攻、講座、研究部門等に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究所の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同研究所の項に規定する専攻、講座、研究部門等に配置換となる者(ただし、附属高エネルギー素粒子地球物理学研究センターラジオグラフィー解析分野の教授を除く)の任期は、同項の規程にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
10 この規則による改正後の大気海洋研究所の項に規定する専攻、講座、研究部門等に配置換となる教員のうち、次の各号のいずれかに該当する場合の同項の適用は、当該各号に定めるところによる。
一 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表海洋研究所の項に規定する任期を定めて任命されている助教(附属先端海洋システム研究センター海洋システム計測分野の助教を除く。)のうち、平成22年4月1日付けで改正後の大気海洋研究所の項に配置換となる者の任期及び再任に関する事項は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
二 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表海洋研究所の項に規定する附属先端海洋システム研究センター海洋システム計測分野に任期を定めて任命されている助教のうち、平成22年4月1日付けで改正後の大気海洋研究所の項に配置換となる者の再任に関する事項は、なお従前の例による。
三 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京大学における教員の任期に関する規則の適用を受けずに在職している助教(平成22年3月31日において海洋研究所に在職している者に限る。)のうち、平成22年4月1日付けで大気海洋研究所に配置換となる者には、この規則は適用しない。
11 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表分子細胞生物学研究所の項に規定する分子情報・制御部門分子遺伝研究分野及び分子情報・制御部門核内情報研究分野に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究所の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同研究所の項に規定する附属エピゲノム疾患研究センターに配置換となる者の任期は、同項の規程にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
12 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表教養学部の項に規定する附属教養教育開発機構実施部門教養教育専担分野高等教育融合領域に任期を定めて任命されている教員のうち、同学部の組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同学部の項に規定する附属教養教育高度化機構実施部門教養教育専担分野高等教育融合領域に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
13 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表空間情報科学研究センターの項に規定する時空間社会経済研究部門先端領域に任期を定めて任命されている教員のうち、同センターの組織変更のため、平成22年4月1日付けで改正後の同センターの項に規定する空間社会経済研究部門先端領域に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置前に付されていた任期の末日までとする。
附 則
この規則は、平成22年5月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成22年7月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則による改正後の別表大学院新領域創成科学研究科の項に規定する自然環境学専攻陸域環境学講座自然環境形成学分野の対象となる職の任期の末日は、平成27年3月31日を超えることはできない。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表分子細胞生物学研究所の項に規定する分子情報・制御部門、分子機能・形成部門、分子構造・創生部門及び附属細胞機能情報研究センターの各分野並びに高難度蛋白質立体構造解析プロジェクトに任期を定めて任命されている教員のうち、同研究所の組織変更のため、平成22年7月1日付けで改正後の同研究所の項に規定する基幹部門及び附属高難度蛋白質立体構造解析センターの各分野並びに附属エピゲノム疾患研究センターに配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
この規則は、平成22年12月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成23年1月11日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表数物連携宇宙研究機構の項に規定する宇宙基礎物理研究部門に任期を定めて任命されている教員のうち、東京大学基本組織規則第21条の2第3項の規定により同研究機構が国際高等研究所に置かれる研究機構となることにより、平成23年1月11日付けで改正後の同項に規定する宇宙基礎物理研究部門の所属となる者の任期等については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成23年2月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表大学院工学系研究科の項に規定する精密機械工学専攻の各講座等及び附属工学教育推進機構国際コミュニケーション能力の研究領域に任期を定めて任命されている教員のうち、同研究科の組織変更のため、平成23年4月1日付けで改正後の同研究科の項に規定する精密工学専攻の各講座等及び附属国際工学教育推進機構国際コミュニケーション能力の研究領域に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表医学部附属病院の項に規定する周産母子診療部(中央施設部門)に任期を定めて任命されている教員のうち、同院の組織変更のため、平成23年4月1日付けで改正後の同院の項に規定する総合周産期母子医療センター(中央施設部門)に配置換となる者の任期は、同項の規定にかかわらず、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。
附 則
この規則は、平成23年12月1日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。