○東京大学名誉教授称号授与規則
昭和39年2月18日
評議会可決
(目的)
第1条 東京大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この規則の定めるところによる。
(教育研究評議会の議決)
第2条 名誉教授の称号の授与は、教育研究評議会の議決による。
(名誉教授の資格要件)
第3条 名誉教授の称号を受けることができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 東京大学(以下「本学」という。)の総長又は教授として在職5年以上で退職したこと。
(2) 本学における功労が大であること。
(3) 学術上又は教育上の功績が顕著であること。
2 名誉教授の称号は、60歳以上の者に授与されるものとする。
(名誉教授候補者の推薦)
第4条 第3条の規定に該当し名誉教授の称号を授与することを適当と認める者があるときは、関係の大学院の研究科長(研究科以外の教育研究上の基本となる組織の長を含む。以下同じ。)、附置研究所長、学内共同教育研究施設の長、国際高等研究所に置かれる研究機構の長、学際融合研究施設の長、全国共同利用施設の長又は総長室総括委員会委員長(以下「部局長等」という。)は、その者を名誉教授候補者として総長に申し出るものとする。
2 前項の申し出は、各部局教授会(運営委員会及び総長室総括委員会を含む。)の議を経るものとする。
3 第1項の申し出があつたときは、総長は、これを教育研究評議会の議に付さなければならない。
(名誉教授の資格要件及び推薦の特例)
第5条 本学の総長又は教授として在職した者で、本学における功労が特に著しく、かつ、学術上又は教育上の功績が卓越した者は、第3条第1項の規定にかかわらず、名誉教授の称号を受けることができる。
2 前項の規定を適用することを適当と認める者があるときは、関係の部局長等は、これを総長に申し出るものとする。この申し出については前条第2項を準用する。
3 前項の申し出があつた場合において、その者に名誉教授の称号を授与することを適当と認めるときは、総長は、その者を名誉教授候補者として教育研究評議会の議に付するものとする。
(説明及び選考委員会への付託)
第6条 名誉教授候補者が教育研究評議会の議に付されたときは、選考委員会の審査に付託しなければならない。
2 第5条の規定による名誉教授候補者については、総長がその者について説明をするものとする。
(選考委員会の組織)
第7条 選考委員会は、評議員のうちから大学院の各研究科長及び各附置研究所長をもつて組織する。
2 選考委員会の委員長は、委員の互選により定める。
(審査及びその報告)
第8条 選考委員会は、委員以外の関係する部局長等を説明のために出席させることができる。
2 選考委員会の審査が終了したときは、委員長は、審査の経過及び結果を教育研究評議会に報告しなければならない。
(表決の時期)
第9条 名誉教授の称号の授与に関する案件は、前条の規定による委員長の報告があつた教育研究評議会の次の教育研究評議会において表決に付するものとする。ただし、評議員中に異議がないときは、委員長の報告の後、その教育研究評議会において表決に付することができる。
(表決の方法)
第10条 表決は、各名誉教授候補者ごとに、無記名投票により行なう。
(議決の要件)
第11条 名誉教授の称号の授与の議決をするためには、評議員定数の2分の1を超え、かつ、外国出張中の者を除く評議員総数の4分の3以上の者が出席し、出席者の4分の3以上の者の賛成がなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 名誉教授推薦内規(大正14年6月16日評議会決定)は、廃止する。
附 則
1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。
2 平成14年3月30日以前に退職等した者に係る名誉教授の資格要件については、改正後の東京大学名誉教授称号授与規則第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成16年4月27日から施行し、改正後の東京大学名誉教授称号授与規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年1月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年3月29日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
了解事項
1 規則第5条の特例については、次の資格要件に該当する者を、名誉教授称号授与候補者として申し出ることができるものとする。
(1) 部局長等の経験者
(2) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞等の受賞者
2 規則第7条第2項の選考委員会委員長の互選については、大学院の各研究科長及び各附置研究所長の官制順による輪番制とする。
3 規則第4条第1項及び第5条第2項の推薦において、総長室総括委員会委員長の申し出については、申し出に係る者が東京大学基本組織規則第13条及び第18条に基づく室等について(平成16年4月1日総長裁定)に定める室及び組織に所属した者である場合であって、関係の大学院の研究科長、附置研究所長、学内共同教育研究施設の長、国際高等研究所に置かれる研究機構の長、学際融合研究施設の長又は全国共同利用施設の長が申し出ることができないときに限り、行うことができるものとする。
4 前項の場合において、申し出に係る者がその職務の実質において事務的な性格が非常に強い者であるときは、当該者の資格要件の審査にあたっては、学術上又は教育上の功績について、個別に判断するものとする。