○東京大学学部通則
昭和38年12月17日
評議会可決
第1章 総則
(学部、学科、課程及び収容定員)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定及び東京大学基本組織規則に基づき設置される本学の学部は、次のとおりである。
法学部
医学部
工学部
文学部
理学部
農学部
経済学部
教養学部
教育学部
薬学部
2 学科又は課程及びその収容定員は、別表に掲げるとおりとする。
(教育研究上の目的)
第1条の2 学部は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を各学部規則に定めるものとする。
(修業年限)
第2条 修業年限は、4年とし、前期課程2年は教養学部において、後期課程2年は各学部において教育を行う。ただし、後期課程のうち医学部医学科、農学部獣医学課程及び薬学部薬学科の修業年限は、4年とする。
2 前項の規定にかかわらず、学部長は、別に定めるところにより、学生が障害により前項に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、前期課程及び後期課程のそれぞれにおいて、その計画的な履修を認めることができる。ただし、その期間は、次条第1項に定める各課程における在学年限を超えることができない。
(在学年限)
第3条 在学年限は、前期課程及び後期課程各4年とする。ただし、後期課程のうち医学部医学科、農学部獣医学課程及び薬学部薬学科の在学年限は、8年とする。
2 学生が前項に規定する在学年限に達したときは、学生の身分を失う。
(学年及び学期)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 1学年を、4学期に分ける。
3 前項の4学期のうち2つの学期の開始月は、それぞれ4月及び10月とし、各学期の開始日及び終了日は別に定める。
4 前項の規定にかかわらず、総長が別に定めるところにより、10月を開始月とする学期について、9月を開始月とすることができる。
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 東京大学記念日 4月12日
(5) 別に定める春季、夏季、冬季の各休業日
2 前項に定めるもののほか、臨時の休業日は、そのつど定めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、各学部において教育上必要があると認める場合には、第1項第2号、第3号及び第5号に定める休業日に授業を行うことができる。
第2章 入学
(入学時期)
第6条 入学の時期は、学年の初めから30日以内とする。ただし、再入学については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、総長が適当であると認めるときは、学期の初めにも入学させることができる。
(入学資格)
第7条 前期課程に入学することができる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
(9) 本学の定めるところにより、個別の入学資格審査をもって、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学において認めた者で、18歳に達したもの
(入学試験)
第8条 前期課程に入学を志願する者に対しては、入学試験を行う。
2 入学試験については、別に定める。
(再入学)
第9条 本学を退学した者、第24条若しくは第25条の規定により退学を命ぜられた者又は第49条第7項の規定により学生の身分を失った者が、再び同一学部に入学を志願したときは、選考のうえ、再入学を認めることができる。
(後期課程への入学、転学部、転学科及び転課程)
第10条 次の各号の1に該当する者は、各学部規則に特別の定めがある場合に限り、選考のうえ、後期課程への入学又は転学部若しくは転学科若しくは転課程を認めることができる。
(1) 本学の学部を卒業した者で、更に他の学部又は同一学部の他の学科若しくは課程に入学を志願するもの
(2) 修業年限4年以上の他の大学の学部を卒業した者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(3) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(4) 本学後期課程の学生で、転学部、転学科又は転課程を志願するもの
(5) 修業年限4年以上の他の大学に2年以上在学し、所定の課程を履修した者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(6) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(8) 外国において、第2号又は第5号に相当する課程を修了した者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(9) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者又は当該課程に2年以上在学し、所定の課程を履修した者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(10) 外国の短期大学を卒業した者及び我が国において外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(11) 個別の入学資格審査をもって、修業年限4年以上の大学の学部を卒業した者と同等以上の学力があると学部において認めた者で、22歳に達した者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
(12) 個別の入学資格審査をもって、修業年限4年以上の大学に2年以上在学し、所定の課程を履修した者と同等以上の学力があると学部において認めた者で、20歳に達した者で、本学の後期課程への入学を志願するもの
2 前項第4号又は第5号の規定により転学部又は後期課程への入学を志願するときは、その在学する学部の学部長又は大学の学長の許可証を、願書に添えて提出しなければならない。
(既に修得した授業科目の取扱い等)
第11条 前2条の規定により再入学若しくは後期課程への入学又は転学部若しくは転学科若しくは転課程を認められた者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学期間及び在学年限については、各学部の定めるところによる。
(入学願書の提出)
第12条 前期課程に入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書を提出しなければならない。
2 再入学若しくは後期課程への入学又は転学部若しくは転学科若しくは転課程を志願する者は、各学部の指定する期日までに、願書を当該学部に提出しなければならない。
(健康診断)
第13条 入学又は再入学を志願する者に対しては、その許可前に、健康診断を行う。
(入学手続)
第14条 入学を認められた者は、所定の期日までに、所定の学籍票を当該学部に提出しなければならない。
2 再入学又は転学部若しくは転学科若しくは転課程を認められた者は、その日から10日以内に、所定の学籍票を当該学部に提出しなければならない。
第3章 留学
(留学)
第14条の2 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が休学することなく外国の大学において授業科目を履修し、単位を取得することを許可することができる。
2 前項の規定により外国の大学において修学する期間は、おおむね1年を限度とするものとする。
(単位の認定)
第14条の3 学部長は、学生が留学の期間において修得した授業科目及び単位数については、前期課程においては10単位、後期課程においては30単位を超えない範囲で、本学における相当する授業科目及び単位数を修得したものとみなすことができる。
(申請手続)
第14条の4 留学の許可及び単位の認定を受けようとする者は、所定の申請書を学部長に提出しなければならない。
2 留学許可及び単位認定等の申請手続については、各学部の定めるところによる。
(休学期間中に外国の大学において取得した単位の取扱い)
第14条の5 第14条の2の規定にかかわらず、学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学において授業科目を履修し取得した単位を、本学における相当する授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項により修得したものとみなすことができる単位数は、第14条の3の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて前期課程においては10単位、後期課程においては30単位を超えないものとする。
3 前2項の規定による単位認定等の申請手続については、前条の規定を準用する。
第4章 教育課程、履修方法、授業の方法及び学習の評価
(教育課程及び履修方法)
第15条 教育課程及び履修方法については、各学部規則の定めるところによる。
2 前項に定める教育課程のほか、後期課程に複数の学部の学生を対象とした共通の授業科目(以下「全学部共通授業科目」という。)を置く。
3 全学部共通授業科目の区分は、次のとおりとする。
   全学部共通授業科目群
   グローバル教養科目群
4 全学部共通授業科目は、各学部の定めるところにより、卒業に必要な単位とすることができる。
5 全学部共通授業科目に関しては、第15条の2及び第17条の規定にかかわらず、別に定める。
(授業の方法)
第15条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 学部長は、文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 学部長は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
(履修科目の登録単位数の上限)
第15条の3 前期課程において、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、教養学部長は、学生が年間又は学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める。
2 後期課程において、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学部長は、教育上必要があると認める場合には、学生が年間又は学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めることができる。
3 学部長は、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前2項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(単位)
第16条 所定の授業科目を履修し、試験に合格した者に対しては、所定の単位を与える。
(外国の大学が行う通信教育において取得した単位の取扱い)
第16条の2 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国で履修し取得した単位を、本学における相当する授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項により修得したものとみなすことができる単位数は、第14条の3及び第14条の5第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて前期課程においては10単位、後期課程においては30単位を超えないものとする。
3 前2項の規定による単位認定等の申請手続については、第14条の4の規定を準用する。
(学習の評価)
第17条 学習の評価については、各学部規則の定めるところによる。
第5章 教職課程
(教職課程)
第18条 教育職員の免許状を受ける資格を得ようとする者のために、教職課程を置く。
2 教職課程については、別に定める。
第6章 休学及び復学
(休学)
第19条 学生が病気のため引き続き2月以上修学することができないときは、学部長の許可を得て、休学することができる。
2 前項に定めるもののほか、教育研究評議会の定める事由に該当する場合には、学部長は、休学を許可することができる。
3 前2項に定めるもののほか、特別の理由があると認めたときは、総長は、学部長の申請により、教育研究評議会の議を経て、休学を許可することができる。
4 学生が病気のため修学することが適当でないと認めたときは、学部長は、教育研究評議会の定める基準に従い、休学を命ずることができる。
(初年次特別休学)
第19条の2 前期課程への入学(再入学を除く。)の初年次に学生が長期にわたる体験活動を行うときは、教養学部長は、教育研究評議会の定めるところにより、特別に休学を許可することができる。
(休学期間)
第20条 休学期間は、前期課程及び後期課程を通じて4年を超えることができない。ただし、医学部医学科、農学部獣医学課程及び薬学部薬学科の学生の休学期間は、6年を超えることができない。
2 後期課程への入学を認められた者の休学期間については、各学部の定めるところによる。
3 前条の規定による休学期間は、1年を限度とし、第1項の休学期間には算入しない。
第21条 休学した期間は、在学年数に算入しない。
(復学)
第22条 休学期間内に、その理由がなくなったときは、学部長の許可を得て、復学することができる。
第7章 退学及び除籍
(願出による退学)
第23条 退学しようとする者は、その理由を記載した書面を提出して、学部長に願い出なければならない。
(退学命令)
第24条 学生が次の各号の1に該当するときは、学部長は、総長の認可を得て、退学を命ずることができる。
(1) 長期にわたり欠席し、又は成業の見込みがないと認められたとき。
(2) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかったとき。
(3) 行方不明の届出のあったとき。
(除籍)
第24条の2 東京大学学位規則第17条の規定により学位の授与を取り消された者は、除籍とする。なお、既に納めた検定料、入学料、授業料その他については、いかなるものも返還しない。
第8章 懲戒
(懲戒)
第25条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、学部長は、総長の命により、これを懲戒する。
2 前項の懲戒の方針については、教育研究評議会の議を経なければならない。
3 第1項の懲戒については、教育研究評議会に置かれる学生懲戒委員会の議を経なければならない。
4 懲戒は、退学又は停学の処分とする。
第9章 卒業及び学位の授与
(卒業)
第26条 第2条に規定する年限以上在学し、各学部規則の定める授業科目及び単位数を修得した者を卒業者とする。
2 前項の各学部規則に定める単位数のうち、第15条の2第2項に基づいて履修した授業により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。
(早期卒業)
第26条の2 前条の規定にかかわらず、特に優れた成績で各学部規則の定める授業科目及び単位数を修得した者については、各学部規則の定めるところにより、特例として後期課程において1年以上在学した者を卒業者とすることができる。
(学位の授与)
第27条 卒業者には、学士の学位を授与する。
2 学位には、専攻分野の名称を付記するものとする。
3 前項の専攻分野の名称は、別に定める。
第10章 研究生
(研究生)
第28条 学部において、特殊事項に関する研究をしようとする者で、次の各号の1に該当するものは、学部において支障がないと認めたときに限り、研究生として入学を許可することができる。
(1) 当該学部に入学する資格のある者
(2) その他当該学部において適当と認めた者
(入学手続)
第29条 研究生として研究しようとする者は、願書に研究事項を記載し、履歴書を添えて、学部長に願い出なければならない。
2 学部長は、教授会の議を経て、研究生として入学を許可する。
(指導教員)
第30条 研究生は、指導教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。
(入学時期)
第31条 研究生の入学時期は、学期の初めとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(研究期間)
第32条 研究生の研究期間は1年とする。
2 研究生が研究期間の延長を願い出たときは、学部長は、教授会の議を経て、これを許可することができる。
(講義又は実験への出席)
第33条 学部長は、指導教員が必要と認める場合には、学部の講義又は実験に出席を許可することができる。
(他の業務への従事)
第34条 研究生が他の業務に従事しようとするときは、学部長の許可を受けなければならない。
(研究証明書の交付)
第35条 研究生が相当の成績をあげてその証明を願い出たときは、学部長は、研究証明書を交付することができる。
(願出による退学)
第36条 研究生が退学しようとするときは、学部長に願い出なければならない。
(退学命令)
第37条 研究生として適当でないと認めた者に対しては、学部長は、退学を命ずることができる。
第11章 聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生
(聴講生)
第38条 学部長は、学部の授業科目を聴講しようとする者があるときは、学生の修学に妨げがないときに限り、聴講生として聴講を許可することができる。
2 聴講は、学期又は学年ごとに許可する。
(聴講生の資格)
第39条 聴講生は、各学部の定める資格を有する者でなければならない。
(聴講手続)
第40条 前2条に定めるもののほか、聴講生の聴講手続については、各学部の定めるところによる。
(試験)
第41条 聴講生に対しては、聴講した科目の試験を行わない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(聴講許可の取消)
第42条 聴講生が本学の規則に違反したときは、学部長は、聴講の許可を取り消すことができる。
(科目等履修生)
第42条の2 学部長は、本学大学院学生で、学部の授業科目を履修しようとする者があるときは、科目等履修生として当該授業科目の履修を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか、学部長は、各学部の定めるところにより、学部の授業科目を履修しようとする者があるときは、学生の修学に妨げがないときに限り、科目等履修生として当該授業科目の履修を許可することができる。
3 当該授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
4 科目等履修生が本学の規則に違反したときは、学部長は、履修の許可を取り消すことができる。
(特別聴講学生)
第42条の3 学部長は、外国の大学の学生で、学部の授業科目を履修しようとする者があるときは、当該大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生として学部の授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
3 前2項に定めるもののほか、特別聴講学生の履修手続については、各学部の定めるところによる。
4 特別聴講学生として適当でないと認めた者に対しては、学部長は、退学を命ずることができる。
5 全学的な学生交流に関する覚書に基づき受け入れる外国の大学の学生で、学部の授業科目を履修しようとする者については、別に定めるところにより、総長の指名する学部長以外の者が特別聴講学生として入学を許可し、及び退学を命ずることがある。
第12章 外国人学生に関する特例
(外国人学生)
第43条 外国人で、学生、研究生、聴講生又は科目等履修生として入学、聴講又は履修を許可された者を外国人学生という。
2 外国人学生は、定員外とすることができる。
(選考による入学)
第44条 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したものは、選考のうえ、学生として前期課程に入学を許可することができる。
(後期課程への入学)
第45条 外国において、第10条第1項第2号又は第5号に相当する課程を修めた者は、選考のうえ、本学の後期課程に入学を許可することができる。
(選考)
第46条 前2条の規定により入学を志願する者に対しては、履歴、人物、健康等について選考するほか、修学に必要な日本語及び学力について筆記、口述その他適当な方法による選考を行う。ただし、別段の定めをした場合は、日本語についての選考を行わないことができる。
第13章 検定料、入学料及び授業料
(検定料の納付等)
第47条 入学又は再入学を志願する者は、所定の期日までに、検定料を納めなければならない。
2 研究生、聴講生又は科目等履修生として入学、聴講又は履修を志願する者は、所定の期日までに、検定料を納めなければならない。
3 特別聴講学生に係る検定料は、徴収しない。
4 検定料は、別に定めるところにより、免除することができる。
第48条 削除
(入学料の納付等)
第49条 入学を認められた者は、所定の期日までに、入学料を納めなければならない。
2 再入学を認められた者は、入学を認められた日から10日以内に、入学料を納めなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合には、指定の期日までに、入学料を納めなければならない。
(1) 入学料の免除が不許可となり、又はその一部について免除が許可された場合
(2) 徴収猶予が不許可となった場合
(3) 徴収猶予が許可された場合
4 研究生、聴講生又は科目等履修生として入学、聴講又は履修を認められた者は、指定の期日までに、入学料を納めなければならない。
5 特別聴講学生に係る入学料は、徴収しない。
6 第1項、第2項又は第4項の所定の期日までに入学料を納付しない者に対しては、入学、再入学、聴講又は履修を許可しない。
7 第3項に規定する期日までに入学料を納付しない者は、その期日を経過したときに、学生の身分を失う。
(入学料の免除)
第49条の2 次の各号の1に該当する場合には、入学料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入学を認められた者(研究生、聴講生又は科目等履修生として入学を認められた者を除く。以下同じ。)が経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき。
(2) 入学前1年以内において、入学を認められた者又はその者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が風水害等の災害を受け、入学料の納付が困難であると認められるとき。
(3) 前2号に準ずる場合であって総長が相当と認める事由があるとき。
(4) 前条第7項の規定により学生の身分を失ったとき。
(5) 前条第3項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が猶予の期間内に死亡したとき。
(入学料の徴収猶予)
第49条の3 次の各号の1に該当する場合には、入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 入学を認められた者が経済的理由により入学料の納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき。
(2) 入学前1年以内において、入学を認められた者又は学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められるとき。
(3) 前2号に準ずる場合であって総長が相当と認める事由があるとき。
2 入学料の徴収猶予の期限は、4月入学者にあっては8月末日、9月及び10月入学者にあっては翌年2月末日までとする。
(入学料の免除及び徴収猶予手続等)
第49条の4 第49条の2第1号から第3号まで及び第49条の3第1項による入学料の免除及び徴収猶予の許可を受けようとする者は、総長に申請しなければならない。
2 前項の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(入学料の返還)
第49条の5 既に納めた入学料は、返還しない。ただし、入学月から独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第23号)第23条の4に規定する給付奨学生(以下「日本学生支援機構給付奨学生」という。)に採用された者が、既に入学料を納付している場合は、入学料免除相当額を返還する。
(授業料の納付)
第50条 授業料は、年度を前期(4月1日から9月30日まで)及び後期(10月1日から翌年3月31日まで)に分けて、5月及び11月に、それぞれ年額の2分の1を納めなければならない。ただし、9月入学者に係る授業料の納付については、別に定める。
2 研究生の授業料は、前期及び後期ごとの指定の期日までに、それぞれ月額の6カ月分を納めなければならない。ただし、前期又は後期に在学する期間の月数が6月未満であるときは、月額にその在学する期間の月数を乗じて得た額とする。
3 聴講生の授業料は、聴講しようとする科目の単位数に応じて、学期の初めに納めなければならない。
4 科目等履修生の授業料は、履修しようとする科目の単位数に応じて、学期の初めに納めなければならない。
5 特別聴講学生の授業料は、履修しようとする科目の単位数に応じて、学期の初めに納めなければならない。
(授業料の返還)
第50条の2 既に納めた授業料は、返還しない。ただし、第55条第1項第6号及び第3項の規定により授業料を免除された者が、既に授業料を納付している場合は、当該授業料免除相当額を返還する。
2 前項ただし書に定めるもののほか、前条第2項により授業料を納付した者が、次の各号の1に該当する場合には、納付した者の申し出により、前期又は後期に係る授業料相当額を返還する。
(1) 前期又は後期の開始日の前日までに退学したとき。
(2) 入学が許可された学期の開始日の前日までに、入学を辞退したとき。
(復学者等の授業料)
第51条 前期又は後期の中途において、復学又は再入学をした者から徴収する授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に復学又は再入学した月から当該期末までの月数を乗じて得た額とし、復学又は再入学した月に徴収する。
(学年中途の卒業者の授業料)
第52条 学年の中途で卒業する見込みの者から徴収する授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、5月(4月卒業見込みの者については、4月)に徴収する。ただし、卒業する月が10月以降であるときは、後期に属する月分は11月(10月卒業見込みの者については、10月)に徴収する。
(退学者及び停学者の授業料)
第53条 前期又は後期の中途で退学し、又は第24条若しくは第25条の規定により退学を命ぜられた者の当該期分の授業料は、これを徴収する。
2 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、これを徴収する。
(休学者の授業料)
第54条 休学し、又は休学を命ぜられた者の休学期間中の授業料は、これを免除する。
(授業料の免除)
第55条 次の各号の1に該当する場合には、授業料を免除することができる。
(1) 学生が経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき。
(2) 学生又は当該学生の学資負担者が、風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき。
(3) 学生が第24条第2号により退学を命ぜられたとき。
(4) 学生が死亡した場合又は第24条第3号により退学を命ぜられた場合で、未納の授業料があるとき。
(5) 第49条第7項の規定により学生の身分を失った場合で、未納の授業料があるとき。
(6) 学資負担者の死亡等による家計の急変により、新たに日本学生支援機構給付奨学生に採用されたとき。
2 授業料の徴収猶予を許可している学生に対して、願出による退学を許可したときは、退学後の授業料を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、総長が緊急かつ相当の事由があると認めたときは、教育研究評議会の議を経て、授業料を免除することができる。
(授業料の徴収猶予)
第56条 次の各号の1に該当する場合には、授業料の徴収を猶予することができる。
(1) 授業料の免除又は徴収猶予のいずれか又はその両方を申請したとき。
(2) 学生が経済的理由により授業料の納付が困難であるとき又は前条第1項第2号に該当するとき。
(3) 学生が行方不明のとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき
2 徴収猶予は、延納又は月割分納とする。
3 延納の期限は、次の各号に定める期間とする。
(1) 第1項第1号に該当するときは、許可又は不許可が決定されるまでの期間。
(2) 第1項第2号から第4号までに該当するときは、前期にあっては8月末日、後期にあっては2月末日まで。
4 月割分納の額は、年額の12分の1に相当する額とし、各月ごとに徴収する。
(授業料の免除及び徴収猶予手続)
第57条 第55条第1項第1号第2号前条第1項第2号及び第4号による授業料の免除及び徴収猶予の許可を受けようとする者は、総長に申請しなければならない。
2 前項の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(授業料免除等の取消)
第58条 授業料の免除又は徴収猶予の理由が消滅したときは、これを取り消すものとする。
2 前項の規定により授業料の免除を取り消された者から徴収する授業料の額等については、第51条の規定を準用する。
3 第1項の規定により授業料の徴収猶予を取り消された者は、当該期分までの授業料を、取消があった月に納めなければならない。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第58条の2 第47条第1項の検定料、第49条第1項及び同条第2項の入学料、第50条第1項の授業料の額は、別に定める。
2 第47条第2項の検定料、第49条第4項の入学料、第50条第2項から第4項の授業料の額は、別に定める。
3 特別聴講学生の授業料の額は、聴講生の額と同額とする。
(検定料、入学料及び授業料の不徴収)
第58条の3 外国の大学と本学との間の協定において、検定料、入学料及び授業料(以下この項において「授業料等」という。)を相互に不徴収とすることを定めている場合は、これに基づいて受け入れる者に係る授業料等は、徴収しない。
2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生に係る検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
3 第42条の2第1項に定める科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
第14章 奨学寄附金
(貸費及び給費の方法)
第59条 奨学寄附金による学生の貸費及び給費については、寄附者が別段の定めをしない限り、次条以下の規定による。
(交付方法)
第60条 貸費又は給費は、1年以内の期間を定めて、毎月、貸与し、又は給与する。
(奨学生の選定)
第61条 貸費又は給費を受ける学生は、学部長が選定する。
(貸費及び給費の手続)
第62条 貸費又は給費の手続は、別に定める。
(貸費及び給費の停止)
第63条 貸費又は給費を受けている者が休学し、又は停学処分を受けたときは、これを交付しない。
(奨学金の返還方法)
第64条 奨学金の返還方法は、別に定める。
第15章 学寮
(学寮)
第65条 学寮は、総長の監督に属する。
2 学寮の管理、運営その他必要な事項は、別に定める。
(寄宿料)
第66条 寄宿料の額は、別に定める。
2 寄宿料は、入寮した月から退寮する月まで、毎月、その月の分を徴収する。
(寄宿料の免除)
第67条 学生が第55条第1項第2号から第5号までの各号のいずれかに該当する場合には、寄宿料を免除することができる。この場合において、同条同項第2号第4号及び第5号中「授業料」とあるのは「寄宿料」と読み替えるものとする。
(寄宿料免除の手続等)
第68条 寄宿料免除の手続等については、第57条及び第58条第1項及び第2項の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成3年5月14日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第50条第2項及び同条第5項第3号の規定は、平成3年度の入学を許可された者から適用する。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前に入学した者については、改正後の東京大学学部通則第49条、第49条の2、第49条の3、第49条の4、第55条及び第58条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
2 東京大学大学院学則の一部を次のように改正する。
第39条第1項中「納付」を「納付、返還」に改める。
附 則
この規則は、平成17年1月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年3月17日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年5月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年9月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年1月30日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に入学した者については、改正後の東京大学学部通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成19年9月27日から施行し、改正後の東京大学学部通則第58条の3第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年9月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月25日から施行し、改正後の東京大学学部通則別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成25年6月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成26年9月25日東大規則第23号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に入学した者については、改正後の東京大学学部通則第15条の2及び第26条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第84号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 (平成30年11月29日東大規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則 (平成31年3月22日東大規則第106号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則 (令和2年3月26日東大規則第146号)
沿 革 ◇令和4年3月24日東大規則第91号
    ◇令和5年3月23日東大規則第95号
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、令和2年度から令和10年度までの医学部医学科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
年度
入学定員
収容定員
令和2年度
110
660
令和3年度
110
660
令和4年度
110
660
令和5年度
110
660
令和6年度
108
658
令和7年度
108
656
令和8年度
108
654
令和9年度
108
652
令和10年度
108
650
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条第2項関係)