○東京大学学生表彰実施要綱
平成14年3月19日
制定
(目的)
第1 この要綱は、東京大学の学部学生及び大学院学生等(以下「学生」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2 表彰は、本学の学生として、学業、課外活動、社会活動等において特に顕著な業績を挙げ、他の学生の範となり、本学の名誉を高めた者について行うものとする。
(候補者の推薦)
第3 本学の教職員及び学生は、要綱第2に相当すると認める者を東京大学学生表彰「東京大学総長賞」推薦基準に基づき総長に推薦することができる。
(選考会議)
第4 被表彰者の選考は、東京大学学生委員会学生表彰選考会議(以下「選考会議」という。)において行う。
2 選考会議の委員は、次に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 大学院各研究科(研究科以外の教育研究上の基本となる組織を含む。)から推薦された教員 各1名
(2) 教育・学生支援部長及び総合企画部長
(3) 本学教職員以外の者 若干名
3 前項第1号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 議長は、東京大学学生委員会委員長をもって充てる。
5 選考会議は、選考結果を総長に報告する。
(表彰)
第5 表彰は、総長が表彰状を授与することにより行う。
2 総長は、前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(庶務)
第6 表彰に関する庶務は、本部学生支援課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成16年1月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年6月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。