○東京大学医学部附属病院短時間勤務有期雇用教職員就業規則
平成16年4月1日
役員会議決
第1章 総則
(目的及び効力)
第1条 この規則は、東京大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に雇用される短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 短時間勤務有期雇用教職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(定義及び適用範囲)
第2条 この規則における短時間勤務有期雇用教職員とは、期間を定めた労働契約により1週間の所定の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用する者をいう。
2 前項の短時間勤務有期雇用教職員として雇用する者の名称及び対象業務は、次のとおりとする。
(1) 事務補佐員 事務に関する職務を補佐する業務
(2) 技術補佐員 技術に関する職務を補佐する業務
(3) 技能補佐員 技能に関する職務を補佐する業務
(4) 教務補佐員 教務に関する職務を補佐する業務
(5) 医療技術補佐員 医療技術に関する職務を補佐する業務
(6) 看護技術補佐員 看護師の職務を補佐する業務
(7) 臨時用務員 労務作業に従事する業務
3 前項に掲げるもののほか、勤務形態等に特殊性があり、別段の定めを置いたときは、それによることができる。
第2章 採用
(採用)
第3条 短時間勤務有期雇用教職員の採用は、就職を希望する者のうちから選考により行うものとする。
(契約期間及び契約の終了)
第4条 短時間勤務有期雇用教職員を採用する場合は、契約期間を定めて行うものとする。
2 前項で定める契約期間は一の会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。ただし、当該雇用が特定のプロジェクトに関するものなど一定の期間内に完了することが予定されているものに限っては、3年(満60歳(臨時用務員にあっては、満63歳)に達した日以後の最初の3月31日を超える期間を除く。次第4項において同じ。)の範囲内で契約期間を定めることができる。
3 前項の契約期間が12月未満の場合(前項ただし書の場合を除く。)は、採用した日の属する会計年度の末日を限度として契約期間を延長することができる。
4 第2項ただし書に基づいて契約期間を定めた場合には、3年を限度として契約期間を延長することができる。
5 前3項の契約期間の終了後は、引き続き採用しないものとする。
6 第2項から第4項に定める場合のほか、採用又は契約期間を延長しようとする日において、年齢が満60歳(臨時用務員にあっては、満63歳)に達し、かつ、その日以後の最初の3月31日を超えることとなる場合には、採用又は契約期間の延長をしない。
(労働条件の明示)
第5条 短時間勤務有期雇用教職員の採用に際しては、この規則を提示し、労働条件を明示するとともに、次の事項を記載した労働条件通知書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 契約期間及び契約更新に関する事項
(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(4) 始業及び終業に関する事項、所定の勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(6) その他、必要事項
(試用期間)
第6条 短時間勤務有期雇用教職員として新たに採用された者は、採用の日から14日間は試用期間とする。
2 試用期間中の短時間勤務有期雇用教職員は、勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて本院に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には、試用期間の途中又は満了の時に解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(提出書類)
第7条 短時間勤務有期雇用教職員に新たに採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。
(1) 本院の指定する履歴書(写真添付)
(2) 住民票記載事項証明書
(3) その他本院において必要と認める書類
2 前項の規定により書類を提出した後であっても、本院が必要と認める書類が生じ、請求した場合には、当該書類をすみやかに提出しなければならない。
第3章 評価
(勤務評価)
第8条 本院は、短時間勤務有期雇用教職員の勤務成績について、評価を行う。
第4章 異動
(異動)
第8条 短時間勤務有期雇用教職員に対し、契約期間の途中で、業務上の必要により事業場内での配置又は業務を変更することがある。
2 短時間勤務有期雇用教職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
第5章 契約の終了等
(契約の終了事由)
第10条 短時間勤務有期雇用教職員の労働契約は、次の各号の1に該当した場合に終了する。
(1) 労働契約の期間が満了したとき
(2) 退職の願い出を文書をもって提出し、承認されたとき
(3) 解雇されたとき
(4) 死亡したとき
(契約の更新)
第11条 第4条第5項及び前条第1号の規定にかかわらず、労働契約の期間満了時に更新することを予定した労働契約を締結する場合の契約の更新は、予算の状況及び従事している業務の必要により、かつ、当該短時間勤務有期雇用教職員の勤務成績の評価に基づき行うものとする。
2 前項による更新は4回(採用した日が会計年度の初日でないときは5回、第4条第2項ただし書きにあっては、1回)、かつ、採用した日から起算して5年(第4条第2項ただし書きの場合を除く。)を限度とし、以後更新しない。ただし、契約を更新しようとする日(第4条第2項ただし書きにあっては、更新しようとする期間内を含む。)において、年齢が満60歳(臨時用務員にあっては、満63歳)に達し、かつ、その日以後の最初の3月31日を超えることとなる場合には、契約の更新をすることができない。
3 前項により更新した後、契約期間の満了により労働契約を終了させる場合には、少なくとも30日前にその旨予告するものとする。
(自己都合退職の手続き)
第12条 短時間勤務有期雇用教職員が、第10条第2号により退職しようとする場合は、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに文書をもって、願い出なければならない。
2 前項の願い出があった場合には、雇用期間の途中であっても業務上特に支障がない限り、これを承認するものとする。
(解雇)
第13条 短時間勤務有期雇用教職員が、次のいずれかに該当するときは解雇する。
(1) 身体又は精神に障害があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められたとき
(2) 勤務成績が不良で、就業に適しないと認められたとき
(3) 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき
(4) 年被後見人又は被保佐人となったとき
(5) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く)に処せられたとき
(6) その他業務に必要な適格性を欠くとき
(7) 前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇の予告)
第14条 前条の規定により短時間勤務有期雇用教職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1) 第6条の試用期間中の者を解雇するとき
(2) 第77条第6号の規定による懲戒解雇で行政官庁の認定を受けたとき
(3) 短時間勤務有期雇用教職員のうち雇用期間が2月以内の者を解雇するとき(所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至ったときを除く)
(解雇制限)
第15条 第13条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過した日又はその日後において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 第34条第1項第6号又は同項第7号に定める産前産後の期間及びその後30日間
(借用物品の返還)
第16条 短時間勤務有期雇用教職員は、労働契約が終了した場合には、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)から借用している物品を返還しなければならない。
(退職等証明書の交付)
第17条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
第6章 服務
(職務専念義務及び忠実義務)
第18条 短時間勤務有期雇用教職員は、本院の業務の公共性を自覚し、誠実に職務に専念しなければならない。
2 短時間勤務有期雇用教職員は、忠実に職務を遂行し、本院の利益と相反する行為を行ってはならない。
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第19条 短時間勤務有期雇用教職員は、法令及びこの規則を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 短時間勤務有期雇用教職員は、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第20条 短時間勤務有期雇用教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 大学法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は教職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 大学法人の秩序及び規律をみだすこと。
(秘密の遵守)
第21条 短時間勤務有期雇用教職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。労働契約終了後も同様とする。
2 短時間勤務有期雇用教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
(文書の配布、集会等)
第22条 短時間勤務有期雇用教職員は、大学法人の敷地又は施設内(以下「大学法人内」という。)で文書又は図画を配布しようとする場合には、あらかじめ届け出なければならない。
2 短時間勤務有期雇用教職員は、大学法人内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布してはならない。
(1) 大学法人又は本院の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの
(2) 第20条各号に該当するおそれのあるもの
(3) 他人の名誉を毀損し、または誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの
(4) 公の秩序に違反するおそれのあるもの
(5) その他、大学法人の業務に支障をきたすおそれのあるもの
3 短時間勤務有期雇用教職員は、大学法人内で、文書又は図画を、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。
4 短時間勤務有期雇用教職員は、大学法人内で文書又は図画を掲示する場合には、許可を得た上で、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても、第2項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。
5 短時間勤務有期雇用教職員は許可なく、大学法人内で業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの防止)
第23条 短時間勤務有期雇用教職員は、東京大学におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための倫理と体制の綱領にのっとり、人権侵害及び性差別としてのセクシュアル・ハラスメントをいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。
(倫理)
第24条 短時間勤務有期雇用教職員の倫理については、東京大学医学部附属病院教職員倫理規程を準用するものとし、その職務に係る倫理を遵守しなければならない。
第7章 勤務時間、休憩時間及び休日
(勤務時間及び休憩時間)
第25条 短時間勤務有期雇用教職員の1日の勤務時間は8時間以内とし、始業及び終業の時刻、休憩時間並びに勤務日は、個人別に定める。
2 前項で定めた始業及び終業の時刻、休憩時間並びに勤務日は、業務上の都合その他やむを得ない事情により変更することがある。
3 短時間勤務有期雇用教職員は休憩時間を自由に利用することができる。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第26条 短時間勤務有期雇用教職員が勤務時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において、勤務時間を算定し難いときは、所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
2 前項により事業場以外で業務に従事する短時間勤務有期雇用教職員には、所定の旅費を支給する。
(休日)
第27条 休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日より翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(5) その他、特に指定する日
2 別段の定めにより、前項第1号又は第2号の日に替えて、他の週日を休日とすることがある。
(休日等の振替)
第28条 前条の休日は、業務上の必要によりやむを得ない場合にあらかじめ当該週の第25条第1項で定めた勤務日と振り替えることがある。
2 第25条第1項で定めた勤務日は、業務上の必要によりやむを得ない場合にあらかじめ当該週の勤務しない日(前条の規定により休日となる日を除く。以下同じ。)と振り替えることがある。
(時間外・休日勤務)
第29条 業務上の必要がある場合には、所定の勤務時間以外の時間、勤務しない日又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項による勤務を、労基法第32条に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間、又は同法第35条に規定する休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命ずるときは、同法第36条の規定に基づく協定の定めるところによる。
3 前2項の勤務は、妊娠中又は産後1年を経過しない者及び18歳未満である者を除き、深夜(午後10時から午前5時までをいう。以下同じ。)勤務に及ぶことがある。
4 前3項の規定により勤務を命じる場合に1日の勤務時間が8時間を超えるときは、1時間(所定の勤務時間内に置いた休憩時間を含む。)の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(非常災害時の勤務)
第30条 災害その他避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に法定労働時間を超えて又は法定休日に勤務を命じることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定めるところにより、必要な手続きを行うものとする。
(宿・日直)
第31条 短時間勤務有期雇用教職員に対し、所定の勤務時間以外の時間及び休日に本来の業務に従事しないで施設、設備等の保全、外部との連絡及び附属病院等の医療施設における当直勤務並びに動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務を命じることがある。
2 宿・日直勤務の職務内容、時間その他の事項については、別に定める。
(1ヶ月単位の変形労働時間制)
第32条 看護部(看護部事務室、治験担当、医療機器管理部、材料管理部、外来、診療検査部を除く。)、放射線部、栄養管理室に勤務する短時間有期雇用教職員の勤務時間は、平成16年4月1日を含む週の日曜日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとし、4週間を平均して1週30時間以内とする。
2 各日の始業及び終業の時刻、休憩時間は、別表1のとおりとし、各人ごとに定める勤務表により各4週間が始まる7日前までに通知するものとする。
3 休日は、4週間を通じて変形労働時間制を適用しない短時間勤務有期雇用教職員と同日数とし、1週間においては少なくとも1日以上とする。
4 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1号の休日を他の日に振り替えることがある。
第8章 休暇等
(年次有給休暇)
第33条 短時間勤務有期雇用教職員が、採用した日から6月間継続して勤務し、所定の勤務日数の8割以上を出勤したとき又は採用した日から1年6月以上継続勤務し、6月経過後から起算してそれぞれの1年間の所定の勤務日数の8割以上を出勤したときは、別表第2のとおり年次有給休暇を与える。
2 年次有給休暇は、短時間勤務有期雇用教職員の申し出た時季に与えるものとする。ただし、短時間勤務有期雇用教職員の申し出た時季に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、短時間勤務有期雇用教職員が請求した場合で特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 年次有給休暇の一部について、労基法第39条第5項の規定に基づく協定の定めるところにより、年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には、これにより年次有給休暇を与える。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として次の1年間に限り繰り越すことができる。
(特別休暇)
第34条 短時間勤務有期雇用教職員が次の事由に該当し、あらかじめ申し出た場合は、必要と認められる期間の特別休暇を与える。
(1) 短時間勤務有期雇用教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときに、必要と認められる期間
(2) 短時間勤務有期雇用教職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときに、必要と認められる期間
(3) 短時間勤務有期雇用教職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合に、当該困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合又は第27条に定める休日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害時において、短時間勤務有期雇用教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間
(5) 短時間勤務有期雇用教職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、短時間勤務有期雇用教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときに、別表第2に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性短時間勤務有期雇用教職員が申し出た場合に、出産の日までの申し出た期間
(7) 女性短時間勤務有期雇用教職員が出産した場合に、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性短時間勤務有期雇用教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる短時間勤務有期雇用教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に、1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし、当該短時間勤務有期雇用教職員以外の親が、その子のために同様の休暇を取得する場合には、当該短時間勤務有期雇用教職員以外の親が取得する期間を差し引いた期間)
(9) 女性短時間勤務有期雇用教職員が、生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間
(10) 短時間勤務有期雇用教職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間
(11) 短時間勤務有期雇用教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に該当する場合を除く。)に、一の会計年度において10日の範囲内の期間
(12) 短時間勤務有期雇用教職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときに、必要と認められる期間
(13) 夏季において、本院が指定する2日の範囲内の期間
(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する短時間勤務有期雇用教職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合にあっては、一の会計年度において5日の範囲内の期間
(15) その他、特に指定する日
2 前項に定める連続する日数及び週数には、勤務しない日及び休日を含むものとする。
(特別休暇の給与の取扱い)
第35条 前条第1項第1号から第5号、第10号及び第13号の特別休暇は有給(第10号にあっては最初の3日の勤務日に限る。)とし、それ以外は無給とする。
(休暇の手続き)
第36条 短時間勤務有期雇用教職員は、第33条及び第34条(第13号を除く。)による休暇を申し出る場合は、あらかじめ所定の様式に記入して行わなければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。
2 短時間勤務有期雇用教職員は、第34条の特別休暇について、証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(勤務しないことの承認)
第37条 女性短時間勤務有期雇用教職員は、次に定める一定の時間につき、無給で勤務しないことの承認を受けることができる。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために、必要な時間
(2) 妊娠中の女性短時間勤務有期雇用教職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときに、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲
2 前項の事由により勤務しないことの承認を受ける場合は、あらかじめ所定の様式に必要事項を記入して申し出なければならない。
第9章 育児休業及び介護休業
(満1歳に達する日までの子にかかる育児休業の対象者)
第38条 満1歳に達する日までの子について、育児のため休業を希望する短時間勤務有期雇用教職員にあっては、次の各号のいずれにも該当する者に限り、子を養育するためにする休業(以下「育児休業」という。)をすることができる。
(1) 満1歳に達する日までの子(短時間勤務有期雇用教職員と法律上の親子関係にある子をいい、養子を含む。以下同じ。)と同居し、養育する者
(2) 育児休業終了後、引き続き勤務する意思のある者
(3) 大学法人に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(4) 育児休業にかかる子が満1歳に達する日を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者。ただし、当該子の満1歳に達する日から1年を経過するまでの間に、その契約の期間が満了し、かつ、当該契約の更新がないことが明らかである者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する短時間勤務有期雇用教職員は育児休業をすることができない。
(1) 育児休業をしたことがある短時間勤務有期雇用教職員で、当該育児休業を開始した日に養育していた子(双子以上の場合は同一の子とみなす)について、特別な事情がなく、再び育児休業をしようとする者
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第6条の規定に基づく協定により、同条第1項第2号、第3号及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第6条及び第7条で定める者の範囲内であって育児休業の対象者から除外するとされた者
(満1歳から満1歳6月に達するまでの子の育児休業)
第39条 満1歳から満1歳6月に達する日までの子について、育児休業を希望する短時間勤務有期雇用教職員は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、育児休業をすることができる。ただし、当該教職員の配偶者が当該子の満1歳に達する日において育児休業をしている場合にあっては、前条第1項第2号から第4号のいずれにも該当し、かつ、前条第2項第2号に該当しない者に限る。
(1) 当該子について、短時間勤務有期雇用教職員又はその配偶者が、当該子の満1歳に達する日において育児休業をしている場合
(2) 当該子の満1歳に達する日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として育児・介護休業法施行規則第4条の2で定める場合に該当する場合
(育児休業の申出)
第40条 育児休業を希望する短時間勤務有期雇用教職員は、育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、申し出るものとする。この場合において、前条の規定による育児休業の申出にあっては、当該申出にかかる子の満1歳に達する日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。
2 前項の申出は、原則として、育児休業開始予定日の1月(第39条の規定にかかる申出にあっては、2週間)前までに、育児休業申出書を提出するものとする。この場合において、その事由を確認する必要があるときは、証明書類の提出を求めることがある。
3 第38条第1項第3号、第4号、第2項、前条ただし書き、本条第1項後段及び前項の規定は、締結している契約の期間の末日を、育児休業終了予定日(次条第2項の規定により変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が当該契約の更新に伴い、当該更新後の契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。
4 育児休業の申出をした短時間勤務有期雇用教職員(以下「育児休業申出者」という。)は、当該申出をした後に申出にかかる子が出生した場合には、その旨を遅滞なく報告しなければならない。
5 第1項の申出があった場合は、当該育児休業申出者に対し、育児休業の取扱いについて通知するものとする。
(育児休業期間の変更等)
第41条 第38条第1項の規定にかかる育児休業申出者は、当該申出にかかる育児休業開始予定日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申し出により、育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと
(2) 育児休業申出にかかる子の親である配偶者の死亡
(3) 配偶者が負傷または疾病により育児休業申出にかかる子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が育児休業申出にかかる子と同居しなくなったこと
2 育児休業申出者は、育児休業終了予定日の原則として1月前までに申し出た場合は、育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
(申出の撤回等)
第42条 育児休業申出者は、育児休業開始予定日の前日までは当該申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業の申出を撤回した短時間勤務有期雇用教職員は、当該申出にかかる子については、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合を除き、第38条第1項及び第39条の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。
(1) 配偶者の死亡
(2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出にかかる子を養育することが困難な状態になったこと
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出にかかる子と同居しないこととなったこと
(育児休業の終了)
第43条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、当該事情が生じた日(第5号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に育児休業は終了する。
(1) 育児休業にかかる子が死亡した場合
(2) 育児休業にかかる子が育児休業申出者の子でなくなった場合
(3) 育児休業にかかる子が育児休業申出者と同居しなくなった場合
(4) 育児休業申出者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出にかかる子を養育することができない状態になった場合
(5) 育児休業申出者が、第34条第1項第6号若しくは第7号の規定による特別休暇を取得し、又は第45条に規定する介護休業若しくは新たな育児休業を始めた場合
(6) 第38条第2項第2号に該当することとなった場合
2 育児休業をしている短時間勤務有期雇用教職員は、前項各号に掲げる事情が生じた場合には、遅滞なく、申し出なければならない。
(育児休業の給与の取扱い)
第44条 本章で定める育児休業をしている期間は無給とする。
第10章 介護休業
(介護休業の対象者等)
第45条 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する短時間勤務有期雇用教職員にあっては、次の各号のいずれにも該当する者に限り、当該家族を介護するためにする休業(以下「介護休業」という。)をすることができる。
(1) 大学法人に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(2) 介護休業を必要とする予定の連続する期間の初日から起算して93日を経過する日を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者。ただし、当該経過する日から1年を経過するまでの間に、その契約の期間が満了し、かつ、当該契約の更新がないことが明らかである者を除く。
2 前項に定める家族とは、次の各号に掲げる者(以下「対象家族」という。)とする。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 介護休業の申出にかかる短時間勤務有期雇用教職員と同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) 前各号以外の家族で本院が認めた者
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する短時間勤務有期雇用教職員は、介護休業をすることができない。
(1) 介護休業をしたことがある短時間勤務有期雇用教職員で、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族について、特別な事情がなく、継続する要介護状態中に再び介護休業をしようとする者
(2) 介護休業をしたことがある短時間勤務有期雇用教職員で、当該介護休業にかかる対象家族について、次に掲げる日数を合算した日数が93日に達している者
イ 介護休業をした日数
ロ 第51条第1項第3号の措置が講じられた日数
(3) 育児・介護休業法第12条の規定に基づく協定により、同条第2項及び育児・介護休業法施行規則第23条で定める者の範囲内であって介護休業の対象者か ら除外するとされた者
(介護休業の申出)
第46条 介護休業を希望する短時間勤務有期雇用教職員は、介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、申し出るものとする。ただし、介護休業終了予定日は、介護休業開始予定日とされた日から起算して93日から当該教職員の当該介護休業申出に係る対象家族について、前条第3項第2号に掲げる合算した日数を差し引いた日数を経過する日より後の日とすることはできない。
2 前項の申出は、原則として、介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書を提出するものとする。この場合において、その事由を確認する必要があるときは、証明書類の提出を求めることができる。
3 前条第1項及び第3項(第2号を除く。)の規定は、締結している契約の期間の末日を、介護休業終了予定日(次条の規定により変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしている者が、当該契約の更新に伴い、当該更新後の契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
4 第1項の申出があった場合は、介護休業の申出をした短時間勤務有期雇用教職員(以下「介護休業申出者」という。)に対し、介護休業の取扱いについて通知するものとする。
(申出の撤回等)
第47条 介護休業申出者は、介護休業開始予定日の前日までは当該申出を撤回することができる。
2 前項の規定により介護休業申出を撤回した短時間勤務有期雇用教職員は、当該撤回にかかる対象家族について、再び介護休業の申出をすることができる。
(介護休業終了予定日の変更)
第48条 介護休業申出者は、介護休業終了予定日の原則として2週間前までに申し出た場合は、介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
(介護休業の終了)
第49条 介護休業終了予定日(前条の規定により変更された場合は変更後の介護休業終了予定日)とされる日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合は、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了するものとする。
(1) 介護休業にかかる対象家族が死亡した場合
(2) 介護休業にかかる対象家族が介護休業申出者の対象家族でなくなった場合
(3) 介護休業申出者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、対象家族を介護することができない状態になった場合
(4) 介護休業申出者が、第34条第6号若しくは第7号の規定による特別休暇を取得し、又は育児休業若しくは新たな介護休業を始めた場合
(5) 第45条第3項第3号に該当することとなった場合
2 介護休業をしている短時間勤務有期雇用教職員は、前項各号に掲げる事情が生じた場合には、遅滞なく、申し出なければならない。
(介護休業の給与の取扱い)
第50条 本章で定める介護休業をしている期間は無給とする。
第11章 育児・介護のための勤務時間の短縮等
(勤務時間の短縮等)
第51条 短時間勤務有期雇用教職員は、育児又は介護を必要とする場合には、次の各号に定めるいずれかの勤務時間の短縮等の措置を取ることができる。ただし、1日の所定の勤務時間が6時間以内である勤務日を除く。
(1) 次に掲げるところにより、1日の所定の勤務時間を短縮する措置
イ 満1歳(第39条の規定にかかる申出ができる場合にあっては満1歳6月。 以下この項において同じ。)に達する日までの子を養育する者で育児休業をしない場合又は満1歳から満3歳に達する日までの子を養育する場合 満1歳に満たない子を養育する期間又は満1歳から満3歳に達する日までの子を養育する期間について、1日につき1時間又は2時間を短縮すること(短縮後の1日の勤務時間が6時間未満となる場合を除く。)。
ロ 要介護状態にある対象家族を介護する場合 介護を要する期間について、1日につき1時間又は2時間を短縮すること。(短縮後の1日の勤務時間が6時間未満となる場合を除く。)。
(2) 前号に掲げる期間について、1日の所定の勤務時間を変更することなく始業及び終業の時刻を30分又は1時間繰り上げ又は繰り下げる措置
(3) 育児を必要とする場合で、所定の勤務時間を超えて勤務させない措置
2 前項に掲げる介護を要する期間は、次の各号に定める期間の範囲とする。
(1) 介護を要する連続する93日の期間(次号及び第3号に該当する場合を除く。)
(2) 継続する最初の契約の日から前号に規定する連続する期間の初日の前日までの間に第45条第3項第2号に掲げる合算した日数がある場合には、93日から当該合算した日数を差し引いた期間
(3) 対象家族の要介護状態について介護休業をしたことがある場合には、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業にかかる介護休業開始予定日から起算した連続する93日の期間のうち、介護休業をしない期間
3 第1項第1号の時間は、始業時及び終業時に30分単位で分割することができるものとする。
4 第1項の勤務時間の短縮等の承認を受ける場合には、あらかじめ所定の様式に必要事項を記入し、申し出なければならない。
(勤務時間の短縮の場合の給与の取扱い)
第52条 前条第1項第1号に定めるところにより、勤務時間の短縮をした場合の短縮した時間は、無給とする。
第12章 給与
(給与の種類)
第53条 短時間勤務有期雇用教職員に支給することのできる給与の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本給
(2) 諸手当
イ 基本給調整額
ロ 地域手当
ハ 通勤手当
ニ 放射線取扱手当
ホ 夜間看護等手当
ヘ 超過勤務手当
ト 休日出勤手当
チ 夜勤手当
リ 宿・日直手当
(基本給)
第54条 短時間勤務有期雇用教職員の基本給の支給単位は時間給とし、その者の学歴及び採用時における経験年数に応じ、毎年度別途定める額の範囲内で個人別に決定する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第55条 短時間勤務有期雇用教職員の第61条から第63条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給調整額、地域手当の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第61条から第63条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が放射線取扱手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。
(基本給調整額)
第56条 基本給調整額は、業務の特殊性等から特に必要があると認められるもので別途指定する勤務箇所に勤務する短時間勤務有期雇用教職員に支給する。
(地域手当)
第57条 地域手当は、当該地域における賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して定める地域及びこれらの当該地域に所在する勤務箇所と教育研究上密接な関係がある他の地域に所在する勤務箇所で、別途指定する地域に在勤する短時間勤務有期雇用教職員に支給する。
(通勤手当)
第58条 通勤手当は、短時間勤務有期雇用教職員のうち、1月以上の期間を定めて雇用された者で、次に掲げる者に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である短時間勤務有期雇用教職員以外の短時間勤務有期雇用教職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である短時間勤務有期雇用教職員以外の短時間勤務有期雇用教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である短時間勤務有期雇用教職員以外の短時間勤務有期雇用教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(放射線取扱手当)
第59条 放射線取扱手当は、短時間勤務有期雇用教職員のうち診療放射線、診療エックス線又はエックス線を取り扱う業務に従事する者が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に支給する。
(夜間看護等手当)
第60条 夜間看護等手当は、短時間勤務有期雇用教職員(看護技術補佐員及び医療技術補佐員に限る。)が、別途指定する業務に従事する場合に支給する。
(超過勤務手当)
第61条 超過勤務手当は、業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた短時間勤務有期雇用教職員に、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次の各号に定めるところにより支給する。
(1) 1日の実労働の時間が8時間又は1週間の実労働の時間が40時間に達するまでは、第55条に定める勤務1時間当たりの給与額を支給し、1日の実労働の時間が8時間を超えて又は1週間の実労働の時間が40時間を超えて勤務した場合には、第55条に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を乗じて得た額を支給する。
(2) 勤務しない日(次条に該当する休日である場合を除く。)に勤務を命じられた場合には、勤務1時間につき、前号に定める割合による額を支給する。
(3) 第32条の規定を適用される短時間勤務有期雇用教職員にあっては、前2号の規定にかかわらず、次に掲げる勤務1時間につき、第55条に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を乗じて得た額を支給し、それ以外の時間は第55条に定める勤務1時間当たりの給与額を支給する。
イ 1日の所定勤務時間が8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて勤務した時間
ロ 1週間について40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて勤務した時間(イに該当する時間を除く。)
ハ 1月以内の一定期間の法定労働時間の総時間数を超えて勤務した時間(イ又はロに該当する場合を除く。)
(休日出勤手当)
第62条 休日出勤手当は、第29条の規定により休日に業務上の必要により勤務することを命じられた短時間勤務有期雇用教職員に、勤務を命じられた全時間(第28条の規定により、当該休日をあらかじめ当該週の他の勤務日に振り替えた場合は除く。)に対して、勤務1時間につき、第55条に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を支給する。
2 第32条の規定を適用される短時間勤務有期雇用教職員の所定の勤務時間が第27条第3号から第5号に当たる日に割り振られ、かつ勤務した場合には、所定の勤務時間及びその日に勤務を命じられた全時間(当該勤務した日数に相当する日数を休日として割り振った場合は除く。)に対して、通常の給与のほか、勤務1時間につき、第55条に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日出勤手当として支給する。
(夜勤手当)
第63条 夜勤手当は、短時間勤務有期雇用教職員の所定の勤務時間が深夜の時間内にある場合には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第55条第1項に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。
(宿・日直手当)
第64条 宿・日直手当は、短時間勤務有期雇用教職員が第31条の規定により、別途指定する当直勤務を命じられた場合に支給する。
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(諸手当の支給額等)
第65条 第56条から第60条及び第64条の規定により支給する手当の額その他必要な事項は、毎年度当初に別途定めるものとする。
(端数の処理)
第66条 第61条、第62条及び第63条の手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 この規則により計算された確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給与の支払い)
第67条 短時間勤務有期雇用教職員の給与は、通貨で直接短時間勤務有期雇用教職員にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労基法第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は、原則として、短時間勤務有期雇用教職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
3 基本給、基本給調整額、地域手当、通勤手当、特地勤務手当、放射線取扱手当、夜間看護等手当、超過勤務手当、休日出勤手当、夜勤手当及び宿・日直手当は、一の月の初日から末日まで(以下「給与の計算期間」という。)の勤務実績に応じた分について、翌月の17日(その日が日曜日に当たるときは、15日(15日が休日に当たるときは、18日)、その日が土曜日に当たるときは、16日)に支給する。
(給与の改定)
第68条 短時間勤務有期雇用教職員のうち、第4条第2項ただし書きにより契約期間を定めた者にあっては、当該契約期間中の4月1日(契約期間の初日である場合を除く。)に当該給与を改定することがある。
第13章 安全及び衛生
(協力義務)
第69条 短時間勤務有期雇用教職員は、安全、衛生及び健康確保について、法令、規則並びに上司の指示を守り、大学と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(安全・衛生教育)
第70条 短時間勤務有期雇用教職員は、本院が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。
(健康診断)
第71条 短時間勤務有期雇用教職員は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるところにより本院が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、これをもって換えることができる。
3 健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、短時間勤務有期雇用教職員に就業の禁止、勤務時間の制限等健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
4 短時間勤務有期雇用教職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第72条 短時間勤務有期雇用教職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。
2 前項の届出の結果必要と認める場合には、当該短時間勤務有期雇用教職員に就業の禁止を命ずることができる。
第14章 災害補償・社会保険
(災害補償)
第73条 短時間勤務有期雇用教職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災した短時間勤務有期雇用教職員の社会復帰の促進、被災した短時間勤務有期雇用教職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法、労災法及び東京大学医学部附属病院教職員法定外災害補償規程の定めるところによる。
(社会保険)
第74条 短時間勤務有期雇用教職員が健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者の基準に達したときは、直ちに必要な手続きをとるものとする。
第15章 表彰
(表彰)
第75条 短時間勤務有期雇用教職員が、大学法人の名誉となり、又は教職員の模範となる善行を行った場合、その他総長が必要と認める場合には表彰する。
第16章 懲戒等
(懲戒の事由)
第76条 短時間勤務有期雇用教職員が次の各号の1に該当する場合には、懲戒に処する。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
2 前項により懲戒に処する場合には、当該短時間勤務有期雇用教職員に対し、あらかじめ書面又は口頭により弁明をする機会を与える。
(懲戒)
第77条 短時間勤務有期雇用教職員の懲戒は、戒告、減給、出勤停止、停職、諭旨解雇又は懲戒解雇の区分によるものとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(訓告等)
第78条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。
(損害賠償)
第79条 短時間勤務有期雇用教職員が故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第17章 高齢者雇用の特例
(高齢者雇用の特例)
第80条 特に必要と認めた場合には、第4条第6項の規定にかかわらず、満60歳(臨時用務員にあっては、満63歳)に達した後の者を雇用することができる。
第18章 発明等
(発明等及び権利の帰属)
第81条 短時間勤務有期雇用教職員が職務上行った発明等及び権利の帰属に関する取扱いについては、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(従前から在職する日日雇用職員の特例)
第2条 本規則の施行日に短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者のうち、当該施行日の前日又は前々日に日日雇用職員として在職していた者として在職していた者に係る第2条第1項の規定の適用は、当該雇用が継続する間「30時間を超えない範囲内」とあるのを「40時間」と読み替えて適用することができる。
第3条 附則第2条の規定の適用を受けて短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者のうち、昭和55年3月30日以前から引き続き大学法人の日日雇用職員として在職している者については、第54条の規定によることなく時間給額を定めることができる。
第4条 附則第2条の規定の適用を受けて短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者については、第53条第2号に掲げる諸手当のほか、次に掲げる手当を当分の間支給することができる。
(1) 住居手当
(2) 期末手当
(3) 勤勉手当
2 前項に掲げる手当の額その他必要な事項は、毎年度別途定めるものとする。
第4条 附則第2条の規定の適用を受けて短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者に対する第32条の規定の適用は、当分の間「30時間」とあるのを「40時間」と読み替えて適用する。
第5条 附則第2条の規定の適用を受けて短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者に対する第34条第1項第5号の特別休暇は、第35条の規定にかかわらず、当分の間有給とする。
第7条 附則第2条の規定の適用を受けて短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者が、6月を超えて勤務し、かつ、所定の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月以上経過した後に労働契約を終了するときは、当分の間退職手当を支給することができる。
2 前項の手当の額その他必要な事項は、毎年度別途定めるものとする。
(提出書類に係る暫定措置)
第8条 本規則の施行日に短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者に対する第7条に規定する提出書類について、規則施行日前に既に提出されている書類(同条第1項第1号を除く。)がある場合には、当該書類をもって本条の規定による提出があったものとみなすことができる。
(年次有給休暇の引継ぎ)
第9条 本規則の施行日に短時間勤務有期雇用教職員に雇用された者のうち、当該施行日の前日又は前々日に日日雇用職員又は時間雇用職員として在職していた者の施行日における年次有給休暇の日数は、当該施行日の前日において継続する勤務の期間の初日を起算日として、第33条の規定により得られる日数を付与する。
2 前項の規定により付与される日数は、施行日の前日までに使用した年次休暇で当該付与される日数から減じられるべき日数及び時間数がある場合には、減じた後の日数等とする。
(給与に関する経過措置)
第10条 本規則の施行日に短時間勤務有期雇用教職員として雇用された者のうち、当該施行日の前日又は前々日に日日雇用職員又は時間雇用職員(時間雇用職員にあっては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)の施行日以後に新たに採用された者に限る。)として在職していた者(従前と同じ週当たりの時間数で勤務する者に限る。)その他別途指定する者で、本規則を適用した場合の基本給、基本給調整額及び地域手当の合計額が施行日の直近に受けていた時間給額(日給額により決定されている場合にあっては、8で除して得た額。以下、本条において同じ。)より下がることとなる場合の当該施行日に決定される時間総額は、直近に受けていた時間給額とすることができる。
2 前項の規定を適用して時間給額を決定した場合にあっては、本規則に基づく基本給調整額及び地域手当は支給しない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第33条第1項の規定による別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。
 
別表第1(第32条関係)
 
1 看護部に勤務する短時間勤務有期雇用教職員
 
勤務態様
勤務時間
休憩時間
日勤A(30h)
8:00〜14:45
12:00〜12:45
日勤B(30h)
9:00〜15:45
13:00〜13:45
日勤A(40h)
8:00〜16:45
12:00〜12:45
日勤B(40h)
9:00〜17:45
13:00〜13:45
 
2 放射線部に勤務する短時間有期雇用教職員
 
勤務態様
勤務時間
休憩時間
日勤A
8:30〜15:15
12:15〜13:00
日勤B
6:15〜13:00
11:30〜12:15
日勤C
10:30〜17:15
13:00〜13:45
日勤D
11:30〜18:15
13:45〜14:30
 
3 栄養管理室に勤務する短時間有期雇用教職員
 
勤務態様
勤務時間
休憩時間
日勤A(40h)
8:30〜17:15
12:15〜13:00
日勤B(40h)
8:00〜16:45
12:15〜13:00
日勤A(40h)
10:15〜19:00
12:15〜13:00
日勤B(40h)
7:30〜16:15
12:15〜13:00
 
別表第2(第33条関係)
年次有給休暇の付与日数表
対象教職員
雇用の日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数
6月
1年6月
2年6月
3年6月
4年6月
5年6月
6年6月以上
@ 週所定勤務日が5日以上の者
A 週所定勤務時間が30時間以上の者
B 1年間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合をいう。以下同じ。)が217日以上である者
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
週所定勤務時間が30時間未満の者
@ 週所定勤務日数が 4日 又は 1年間の所定勤務日数が 169日〜216日の者
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
A 同 3日又は 同 121日〜168日の者
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
B 同 2日又は 同 73日〜120日の者
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
C 同 1日又は 同 48日〜72日の者
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
 
別表第3(第34条第1項第5号関係)
親族
日数
配偶者
7日
父母
7日
5日
祖父母
3日(短時間勤務有期雇用教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹
3日
おじ又はおば
1日(短時間勤務有期雇用教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母
3日(短時間勤務有期雇用教職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子
1日(短時間勤務有期雇用教職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
1日(短時間勤務有期雇用教職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
1日(短時間勤務有期雇用教職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者
1日
 
○ 東京大学医学部附属病院短時間勤務有期雇用教職員就業規則により別途定めるものについて
別紙