○東京大学大学院専門職学位課程規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第161号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則(以下学則という。)第44条の規定に基づき、専門職学位課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)の教育に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(専門職学位課程の目的)
第2条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
(専門職学位課程の専攻)
第3条 学則第4条の専攻のうち、次の専攻を専門職学位課程とする。
法学政治学研究科 法曹養成専攻
工学系研究科   原子力専攻
医学系研究科   公共健康医学専攻
公共政策学教育部 公共政策学専攻
(標準修業年限)
第4条 専門職学位課程の標準修業年限は、専門職学位課程の専攻が置かれる研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)の定めるところにより、1年又は2年とする。
第2章 課程の修了要件等
(修了要件)
第5条 専門職学位課程を修了するためには、第4条に定める標準修業年限以上在学し、研究科等の定めるところにより、所要の科目を履修して、30単位以上の所定の単位を修得しなければならない。
(在学期間の短縮)
第6条 研究科等は、前条又は第21条の規定にかかわらず、第14条第1項又は第24条の規定により当該専門職学位課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職学位課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、当該専門職学位課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で研究科等が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職学位課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
第3章 教育課程等
(教育課程)
第7条 専門職学位課程においては、第2条に規定する目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を産業界等と連携しつつ開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 専門職学位課程は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
3 専門職学位課程の専攻における所要科目、単位及び履修方法については、各研究科等の定めるところによる。
(教育課程連携協議会)
第7条の2 研究科等に、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会又はそれに代わる組織(以下「連携協議会」という。)を置く。
2 前項の規定による連携協議会に関し必要な事項は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2の規定に従って、研究科等において定めるものとする。
(授業を行う学生数)
第8条 専門職学位課程の専攻において開設される一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
(授業の方法等)
第9条 専門職学位課程においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
2 専門職学位課程において、大学院設置基準(昭和49年文部科学省令第28号)第15条で準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条第2項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第10条 研究科等は、本学の専門職学位課程に在籍する学生(以下この章及び第5章において「学生」という。)に対して、授業の方法及び内容、1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 研究科等は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第11条 研究科等は授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(履修科目の登録の上限)
第12条 研究科等は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第13条 研究科等は、教育上有益と認めるときは、学生が研究科等の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職学位課程が修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職学位課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、休学期間中に外国の大学院において単位を取得する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合にについて準用する。
3 前2項に定める履修及び単位認定等に関して必要な手続は、研究科等の定めるところによる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 研究科等は、教育上有益と認めるときは、その定めるところにより、学生が当該専門職学位課程に入学する前に本学又は他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条で準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生(第24条において「科目等履修生」という。)として修得した単位を含む。)を、当該専門職学位課程に入学した後の当該専門職学位課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職学位課程において修得した単位以外のものについては、前条第1項及び第2項の規定により当該専門職学位課程において修得したものとみなす単位数と合わせて研究科等が修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
第4章 学位の授与
(学位の授与)
第15条 専門職学位課程を修了した者には、東京大学学位規則に定める専門職学位を授与する。
第5章 入学資格、在学年限及び休学等
(入学資格)
第16条 専門職学位課程の入学資格については、学則第16条第1項の規定を準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「修士課程」とあるのは「専門職学位課程」と、同項第8号中「規則」とあるのは「研究科等の規則」と読み替えるものとする。
(在学年限)
第17条 専門職学位課程の在学年限は、当該専門職学位課程の標準修業年限に1年を加えた期間とする。
2 学則第2条第7項の規定により計画的な履修を認められた者の在学年限は、当該専門職学位課程の標準修業年限に2年を加えた期間とする。
3 前2項に規定する在学年限については、第6条の規定により在学したとみなされる期間を除いた期間とする。
4 学生が、第1項から第3項に規定する在学年限に達したときは、学生の身分を失う。
(休学及び復学)
第18条 専門職学位課程(次条の法科大学院の課程を除く。)の休学期間は、当該専門職学位課程の標準修業年限の期間と同じ期間を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、総長は、特別な事由があると認めたときは、研究科長又は教育部の部長の申請により、教育研究評議会の議を経て、前項に定める年数を超えて休学を許可することができる。
3 前2項のほか、休学及び復学については、学部通則の規定を準用する。
第6章 法科大学院
(法科大学院の課程)
第19条 第3条に定める法曹養成専攻の課程は、専門職大学院設置基準第18条第1項に定める法科大学院の課程とする。
(標準修業年限)
第20条 法科大学院の課程の標準修業年限は、第4条の規定にかかわらず、3年とする。
(修了要件)
第21条 法科大学院の課程の修了の要件は、第5条の規定にかかわらず、3年以上在学し、法学政治学研究科で定めるところにより、所要の科目を履修して、93単位以上の所定の単位を修得しなければならない。
(法学既修者)
第22条 本学の法科大学院の課程において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下本条において「法学既修者」という。)に関しては、法学政治学研究科で定めるところにより、前条に規定する在学期間については1年を超えない範囲で同研究科が認める期間在学し、同条に規定する単位については30単位を超えない範囲で同研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、法科大学院の課程において、93単位を超える単位を修了の要件とする場合には、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
2 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、第6条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。
3 第1項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、次条及び第24条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第1項ただし書及び次条第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
4 専門職大学院設置基準第20条の7第6号に定める認定連携法曹基礎課程(本学の法科大学院以外の法科大学院のみと同号に定める認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第24条ただし書において同じ。)を修了して本学の法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると法学政治学研究科が認める者に関する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「30単位」とあるのは「46単位」と、前項中「合わせて30単位」とあるのは「合わせて46単位」と、「第1項ただし書及び次条第1項ただし書の規定により30単位」とあるのは「第1項ただし書及び次条第1項ただし書の規定により46単位」とする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第23条 法学政治学研究科は、教育上有益と認めるときは、本学の法科大学院の課程に在籍する学生(以下「法科大学院学生」という。)が法学政治学研究科の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、30単位を超えない範囲で本学の法科大学院の課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、法科大学院の課程において、93単位を超える単位を修了の要件とする場合には、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
2 前項の規定は、法科大学院学生が、外国の大学院に留学する場合、休学期間中に外国の大学院において単位を取得する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(入学前の既修得単位等の認定)
第24条 法科大学院学生が、本学の法科大学院の課程に入学する前に本学又は他の大学の大学院において履修した授業科目に関し修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)は、第14条第2項の規定にかかわらず、 転学等の場合を除き、本学の法科大学院の課程において修得した単位以外のものについては、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により本学の法科大学院の課程において修得したものとみなす単位数と合わせて 30単位(同条第1項の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。ただし、認定連携法曹基礎課程を修了して本学の法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると法学政治学研究科が認める者がその入学前に本学の法科大学院以外の専門職大学院設置基準第20条の7第6号に定める認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については、前条第1項の規定により本学の法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて46単位(同条第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。
(法科大学院の課程の在学年限)
第25条 法科大学院の課程の在学年限は、第17条第1項の規定にかかわらず、5年とする。
2 法科大学院の課程において学則第2条第7項の規定により計画的な履修を認められた者の在学年限は、第17条第2項の規定にかかわらず、6年とする。
3 前2項に規定する在学年限については、第6条及び第22条第1項の規定により在学したとみなされる期間を除いた期間とする。
4 法科大学院学生が、第1項から第3項に規定する在学年限に達したときは、第17条第3項の規定にかかわらず、学生の身分を失う。
(法科大学院の課程における休学及び復学)
第26条 法科大学院の課程の休学期間は、3年を超えることができない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、法科大学院の課程について準用する。
第7章 雑則
(その他の規則)
第27条 専門職学位課程の標準修業年限、修了要件、教育課程、教育方法その他専門職学位課程の教育に関する事項で、この規則に定めのないものについては、学則(第11条、第12条、第32条及び第33条を除く。)に定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年9月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。