○課外活動団体に関する規程
平成16年10月26日
教育研究評議会可決
東大規則第252号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京大学(以下「本学」という。)における課外活動団体の活動に関し、届出及び課外活動施設の利用等について必要な事項を定めることを目的とする
(課外活動団体及び届出学生団体)
第2条 本学における課外活動団体とは、本学の学生を中心に構成され、課外の文化、芸術、体育等に関する活動を行う団体とする。
2 届出学生団体(以下「届出団体」という。)とは、前項の団体のうち次条以降に定める手続を行った団体とする。
(届出)
第3条 本学の課外活動施設*1(体育施設を除く。)を利用又は支援*2 を希望する課外活動団体は、本学の学生3名以上の責任者(うち1名は責任代表者)及び顧問教員を定め、所定の様式により本部学生支援課長に届け出るものとする。
*1 「課外活動施設」とは、当該施設を管理する部局長又は本部学生支援課長が課外活動団体に当該施設の利用を認めた施設とする。
*2 「支援」とは、本学による広報協力、本学主催行事又は学外行事参加にかかる援助及び活動の成果に対する顕彰等とする。
2 課外活動団体のうち本学運動会運動部については、前項の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。
3 教養学部に在籍する学生を責任代表者とする課外活動団体については、第1項の規定にかかわらず、教養学部長が別途定めるところに従う。ただし、当該団体が教養学部以外の部局が管理する施設を利用又は本学主催行事に参加する場合は、第1項の規定により届け出るものとする。
4 第1項の届出は、年度ごとに行うものとする。届出を行った年度の翌年度以降においては、5月31日までに行うことする。
5 届出内容に変更等が生じた場合は、遅滞なく本部学生支援課長に届け出るものとする。
(責任代表者)
第4条 責任代表者は、本学の学部学生又は大学院学生とする。
2 責任代表者は、届出団体を統轄するとともに、顧問教員の承認を受け各種届出・報告等を行う。
(顧問教員)
第5条 顧問教員は、本学の教授、准教授又は講師とする。
2 顧問教員は、届出団体に対する指導・助言等を行う。
(課外活動施設の利用)
第6条 届出団体は、課外活動施設を利用することができる。ただし、当該施設を管理する部局長又は本部学生支援課長が特に定めた場合はこの限りでない。
2 施設の利用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、当該施設を管理する部局長又は本部学生支援課長が別に定めた利用時間がある場合は、その定めるところに従うものとする。
(学外活動届)
第7条 届出団体は、学外で活動を行う場合、所定の様式により、本部学生支援課長に届け出るものとする。
(報告等)
第8条 課外活動団体は、本学の一員であるとの自覚に立ち、相互の敬愛と協力のもと、構成員の心身の健康及び安全に留意し活動しなければならない。
2 課外活動団体は、その活動において問題等が発生した場合、速やかに顧問教員等に報告を行いその指示に従うとともに、関係する部局長又は本部学生支援課長に報告を行うものとする。
2 課外活動団体は、前項の報告等に関し、本学から調査の要請が行われた場合は、その調査に協力し、誠実に対応するものとする。
附 則
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
2 平成16年4月1日以降において本規程施行前に旧学部共通細則第8条による届け出を行った団体については、本規程第1条及び第2条により届け出たものとみなす。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月16日から施行する。