○東京大学研究費補助金取扱規則
平成16年6月18日
役員会議決
東大規則第206号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の教職員が国等から研究費補助金の交付を受ける場合において、その申請手続、交付決定後における経理手続、及び研究結果の報告等に関する手続等の取扱いの適正な管理・運用を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において研究費補助金とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 科学研究費補助金
(2) 厚生労働科学研究費補助金
(3) がん研究助成金
(4) 産業技術研究助成事業
(5) 建設技術研究開発助成制度
(6) 循環型社会形成科学研究費
2 前項に掲げる研究費補助金以外の研究費補助金の交付を受けようとする場合には、この規則を適用する。
3 この規則において「研究代表者等」とは、第1項各号に掲げる研究費補助金を1人で実施する者、研究組織又は研究拠点の代表者及び他の研究機関の研究代表者から研究費補助金の配分を受けた研究分担者をいう。
4 この規則において「部局」とは、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東京大学規則第1号)に規定する附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる東京カレッジ及び研究機構、学際融合研究施設、全国共同利用施設、連携研究機構、教育研究部局及び医学部附属病院並びに同規則第13条及び第18条の規定に基づく室等をいい、「部局長」とは、その長をいう。
(法令等の遵守等)
第3条 研究代表者等は、交付決定を受けた研究費補助金に係る研究の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)及びこれに基づく法令並びに交付決定通知書に記載された事項(以下「補助条件等」という。)を遵守しなければならない。
(研究費補助金の公募の周知)
第4条 本部研究資金戦略課は、関係の府省から研究費補助金の公募の通知があったとき又は関係府省のホームページにおいて公募の告示があったときはすみやかに部局に通知するものとする。
(公募の申請)
第5条 公募要領により研究費補助金に係る研究計画調書又は提案書等の公募に関する書類を直接公募先に提出等することとなっている場合には、あらかじめ、所属する部局長に届け出るものとする。
(研究費補助金の経理事務の委任)
第6条 研究代表者等は、研究費補助金の交付内定(継続分を含む。)を受けたときは、その経理に関する事務を所属する部局長に委任したものとみなす。
2 部局長は、前項の経理事務の委任があったときは、当該部局の事務(部)長にその旨通知し、次条に規定する事務を処理させるものとする。
(経理事務の準拠)
第7条 研究費補助金に係る契約事務、旅費事務、給与事務等の経理に関する事務の取扱いは、
第3条に規定する補助条件等の定めのほか、学内関係規則の定めによるものとする。
2 前項の場合において、補助条件等は、学内関係規則に優先して適用されるものとする。
(研究費補助金の預託)
第8条 研究費補助金は、総長の名義により預託するものとする。
2 研究費補助金の預託金の受払いに関する権限は、
東京大学会計規程(平成16年東京大学規則第8号)(以下、「会計規程」という。)第25条第2項の規定に基づき出納責任者に委任するものとする。
3 前項に規定する出納責任者として本部経理課長を指定する。
4 預託により生じた利子の取扱いについては、別に定める。
(間接経費の大学法人への譲渡)
第9条 研究代表者等は、間接経費の大学法人への譲渡に関する権限を総長に委任するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合に準用する。
3 本部経理課長は、研究費補助金を受領したときは、すみやかに間接経費に相当する金額を大学法人の指定する口座に移し換えるものとする。
(研究費補助金により取得した設備等の寄付手続等)
第10条 総長は、研究費補助金により取得した設備・備品(以下「設備等」という。)の寄付受入に関する権限を研究代表者等の所属する部局長に委任するものとする。
2 研究代表者等は、設備等を取得後大学法人に寄付を行うこととされているものにあっては、取得後直ちに部局長に寄付手続を行わなければならない。ただし、取得した設備等を寄付することにより研究の実施上支障が生じるおそれがある場合には、あらかじめ、寄付をできない理由及び期間を部局長に申請するものとする。
(寄付手続の延期のあった設備等の管理責任)
第11条 寄付手続の延期の承認のあった設備等の管理は、研究代表者等が善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。
(設備等の管理の委任等)
第12条 設備等の管理責任を研究代表者等が負うこととされている設備等を取得したときは、当該設備等を取得したときに大学法人における設置使用が承認されたものとみなす。
2 前項に規定する研究代表者等は、研究実施に当たり、必要があるときは、前条の設備等の管理に関する事務を
東京大学固定資産管理規程(平成16年東京大学規則第178号)(以下「固定資産規程」という。)第5条第2号に規定する資産管理者に委任することができる。
3 第1項に規定する研究代表者等は、設備等の管理事務を委任したときは、固定資産規程第7条に規定する使用責任者として責務を果たすものとする。
(管理帳簿への記録)
第13条 前条第1項に掲げる設備等を取得したときは、固定資産規程第9条に規定する管理台帳に記録しなければならない。
(研究代表者等の管理する物品の減価償却の方法)
第14条 第12条第1項に規定する設備等は、固定資産規程第24条の規定に準じ、減価償却を行うものとする。
(経理事務の特例)
第15条 研究代表者等は、必要がある場合には所属部局における研究費補助金に係る第7条に規定する事務の一部を当該研究代表者等の所属する部局以外の部局(以下「分担部局」という。)の長に委任することができる。
2 分担部局の長は、前項の委任を受けたときは、事務(部)長にその旨通知し、委任を受けた金額の範囲内で事務の処理を行わせるものとする。
3 第1項の規定による委任した経理事務の取りまとめは、研究代表者等の所属する部局の経理責任者が行うものとする。
(教員等の雇用)
第16条 研究費補助金により研究を支援するため特任教員、学術研究支援員、技術補佐員又は事務補佐員(以下「教員等」という。)を雇用する場合には、
第3条に規定する補助条件等の定めのほか、
東京大学教職員就業規則(平成16年東京大学規則第11号)及び
東京大学特定有期雇用職員の就業に関する規程(平成16年東京大学規則第20号)その他関連規則等の定めるところによる。
(研究費補助金により雇用する教員等の給与の取扱い等)
第17条 研究費補助金により雇用した教員等の給与等の支払は、大学法人が行うものとする。
(補助条件等の大臣への承認申請等)
第18条 研究代表者等は、第3条に規定する補助条件等について、大臣への承認申請を行う場合又は届出をする場合には、細則に定めるところにより手続をしなければならない。
(研究費補助金の翌年度における使用)
第19条 研究代表者等は、研究費補助金の使用について、交付決定時に予想し得なかったやむをえない事由に基づき研究の実施が完了しないこととなった場合において、翌年度にこれを使用することができることとされている場合には、繰越の手続を行うものとする。
2 前項の場合において、繰越を必要とする研究費補助金の金額については、返還するものとする。
(事故等の報告)
第20条 第12条第1項に規定する研究代表者等は、管理する設備等に起因して事故等が発生したときは、直ちに、その旨部局長に報告しなければならない。
(研究費補助金の立替使用)
第21条 研究代表者等は、交付内定のあった日から又は前年度において当該年度の内約を受けた場合には4月1日から研究費補助金の交付を受ける日までの間、別に定めるところにより、大学法人の資金(会計規程第40条に定める資金をいう。)を立替使用することができる。
(細則)
第22条 この規則の実施に伴う事務取扱いについては、細則に定める。
(その他)
第23条 この規則に定めのない事項について、これを定める必要がある場合には、その都度、これを定めるものとする。
附 則
この規則は、平成16年6月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年10月29日から施行し、この規則による改正後の東京大学研究費補助金取扱規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第2条第4項の規定の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。