○東京大学保育施設規則
平成20年03月25日
役員会議決
東大規則第106号
(設置)
第1条 東京大学(以下「本学」という。)に、教職員及び学生等が養育する乳幼児の保育を行うための施設として保育施設(以下「保育園」という。)を置く。
(目的)
第2条 保育園は、本学における男女共同参画及び次世代育成支援の具体的な取組みの一環として、乳幼児の子育てを行う教職員及び学生等のためにその利用に供し、もって当該教職員及び学生等の教育、研究、労働及び勉学と家庭生活との両立の支援に資することを目的とする。
(保育園の種類及び名称等)
第3条 保育園の種類は、全部局を対象とする保育園(以下「全部局対象保育園」という。)及び特定の部局を対象とする保育園(以下「特定部局対象保育園」という。)の2種類とし、名称及び位置は、次のとおりとする。    
種類 名称 位置
全部局対象保育園 東大本郷けやき保育園 東京都文京区本郷7−3−1
全部局対象保育園 東大白金ひまわり保育園 東京都港区白金台4−6−1
全部局対象保育園 東大駒場むくのき保育園 東京都目黒区駒場4−6−1
全部局対象保育園 東大柏どんぐり保育園 千葉県柏市柏の葉5−1−5
特定部局対象保育園 東大病院いちょう保育園 東京都文京区本郷7−3−1
2 前項に掲げる全部局対象保育園の定員は、30名とする。また、特定部局対象保育園の定員は、別に定める。
3 第1項に掲げる特定部局対象保育園の東大病院いちょう保育園は、医学部附属病院を対象とし、その運営に必要な事項は、別に定める。
(業務の委託)
第4条 全部局対象保育園における保育に関する業務及び本学が必要と認めた運営に関する業務は、外部委託により行う。
(管理運営の統括)
第5条 全部局対象保育園の管理運営は、ダイバーシティを担当する理事又は副学長(以下「担当理事等」という。)が統括する。
(運営委員会)
第6条 本学に、全部局対象保育園の運営に関する重要事項を審議するため、保育園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 運営委員会は、次の事項について審議する。
(1) 利用に関すること。
(2) 利用者の募集及び決定に関すること。
(3) 利用者の入園選考基準に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 監査及び指導に関すること。
(6) その他運営に関すること。
(組織)
第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営小委員会委員 若干名
(2) 教育・学生支援部長、人事部長、財務部長及び施設部長
(3) 男女共同参画室員 若干名
(4) その他担当理事が必要と認めた本学の教職員 若干名
2 前項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の定めのある委員が任期の途中で交代した場合には、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、委員の互選による。
2 副委員長は、運営委員会の委員のうちから委員長が指名する。
(招集及び議長)
第10条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営小委員会)
第11条 運営委員会は、全部局対象保育園の運営に関する事項を審議するため、当該保育園を置くキャンパスごとに運営小委員会を置くことができる。
2 運営小委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第12条 運営委員会の庶務は、本部ダイバーシティ推進課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、保育園の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。