○東京大学における危機管理基本規則
平成22年2月18日
役員会議決
東大規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「本学」という。)における危機事象に迅速かつ的確に対処するため、本学の危機管理体制その他の基本事項を定め、もって本学の学生、教職員等の安全確保を図るとともに、社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危機事象 自然災害、火災、感染症等の発生その他の事件又は事故により、本学の教育研究活動の遂行、学生、教職員等の安全、財産、名誉若しくは組織の存続に関し重大な被害又は支障が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事象をいう。
(2) 危機管理 本学における危機の発生を未然に防止するための事前対策及び危機事象の発生時における被害を最小限に留めるための組織的な取組をいう。
(3) 部局長 東京大学基本組織規則第3章及び第4章に掲げる組織並びに附属中等教育学校及び附属病院の長をいう。
(4) 教職員 東京大学基本組織規則第9条及び第10条に定める教職員をいう。
(総長等の責務)
第3条 総長は、本学における危機管理を統括し、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。
2 理事及び副学長は、それぞれの所掌に関わる危機管理を指揮し、総長を補佐する。
3 部局長は、当該部局における危機管理を統括し、当該部局の危機管理体制の充実に努めなければならない。
4 教職員は、本学における危機管理体制が適切かつ有効に機能するよう、総長、理事、副学長、部局長その他権限を有する者の指示があった場合は、迅速にこれを遂行しなければならない。
(危機管理担当理事)
第4条 総長は、理事のうちから危機管理を担当する理事(以下「危機管理担当理事」という。)を指名するものとする。
2 危機管理担当理事は、各理事及び副学長が講じる担当分野における危機管理に関する措置について、必要に応じて調整を行うとともに、全学の危機管理体制を点検・評価し、整備に努めるものとする。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第5条 総長、理事、副学長及び部局長は、危機管理に関するマニュアル等の資料の作成・配布、研修及び訓練の実施等により、平常時における危機管理体制の充実を図るものとする。
2 総長、理事、副学長及び部局長は、危機管理に当たり、学生、教職員等に対し、広報その他必要な情報提供を行うものとする。
(危機事象に関する報告等)
第6条 教職員は、危機事象を発見し、又は了知したときは、直ちに本部にあっては当該事象の担当理事、部局にあっては部局長(以下「担当理事等」という。)に報告しなければならない。
2 担当理事等は、前項の報告を受け、又は自ら危機事象を察知したときは、その状況を確認の上、直ちに総長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 総長は、前項の報告を受けたときは、当該危機事象の対処方針等を関係理事と協議し、決定するものとする。
(対策本部の設置等)
第7条 総長は、全学的見地から組織的かつ集中的に危機事象への対処が必要であると判断するときは、速やかに当該事態に係る対策本部を設置するものとする。
2 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 対策本部長は、総長又は総長が指名する理事等をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(2) 副対策本部長は、理事、副学長等の中から対策本部長が指名する者をもって充て、対策本部長を補佐する。
(3) 対策本部員は、理事、副学長、関係の部局長並びに本部事務組織に置かれる部長及び課長その他教職員等の中から対策本部長が指名する者をもって充てる。
3 総長は、対策本部を設置したときは、部局長にその旨を通報するものとする。
4 対策本部の庶務は、関係部署の協力を得つつ、各危機事象に応じ担当する部署が主管する。ただし、特に重要な事象と対策本部長が判断した場合は、関係部署と連携の下、本部総務課が主管する。
5 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(対策本部の権限等)
第8条 対策本部は、対策本部長の指揮の下に、迅速かつ的確に危機事象に対処しなければならない。
2 対策本部は、学生、教職員その他関係者に対し、危機事象に対処するために必要な指示を行うことができる。
3 対策本部は、危機事象に対処するために緊急性の高い場合に限り、本学の学内規則等により定められた手続を省略することができる。
4 前項の場合、対策本部長は、事案の対処の終了後に、役員会等に報告しなければならない。
(総長の不在等に備えた対応)
第9条 総長は、自らの不在等の事態に備えて、あらかじめ当該職務を代行する理事その他別に定める者を指名するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年2月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年3月28日から施行する。