東京大学校友会会則

2022年7月1日 現在

東京大学校友会会則

第1章 総則

 
(名称)
第1条 本会は、「東京大学校友会(略称東大校友会)」と称する。英文名称は「UTokyo Alumni Association(略称UTAA)」とする。


 
(目的)

第2条 本会は、東京大学の在学生を含む全学同窓組織であり、東京大学と国内外の会員及び会員相互の緊密なコミュニケーションを通じて、会員が相互に親睦、協力等の活動を行うこと、並びに東京大学の発展をグローバルに支援することを目的とする。
 
(所在地)
第3条 本会の所在地は、東京都文京区本郷7-3-1 とする。
 
(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 東京大学と会員との間及び会員相互のコミュニケーションの促進

(2) 東京大学と会員及び会員相互における連携、相互協力、親睦の推進
(3) 東京大学及び在学生に対する協力・支援
(4) 他の大学の全学同窓団体等との交流
 

第2章 会員

 
(会員)

第5条 本会の会員は、次に掲げる者とする。


 
  1. 個人会員

イ 東京大学学部卒業生及び大学院修了者、エグゼクティブ・マネジメント・プログラム修了者等(在籍した者も含む)

ロ 東京大学在学生

ハ 教職員(退職者を含む)


ニ 東京大学もしくは本会に対し功績等があったとして役員会で承認された個人(「特別個人会員」と呼ぶ)
 
  1. 団体会員

イ 東京大学の研究科、学科、ゼミ、クラス、サークル、運動部等に設立された同窓会、親睦会、その他の団体

ロ 国内外の地域単位で設立された東京大学の同窓会、親睦会、その他の団体

ハ イ及びロに掲げる同窓会の連合体
 
  1. 家族会員
個人会員の配偶者、東京大学在学生の保護者(父母等)で入会を申込み、第16条第3項に規定する会費を納入した個人
 

第3章 役員

 
(役員)

第6条 本会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 名誉会長 東京大学総長他若干名

(3) 副会長 若干名

(4) 顧問 若干名

(5) 監事 若干名

2 会長は、前任の会長が発議して役員会出席者の過半数の賛成により選出するものとし、それ以外の役員は、代議員会が事前に議決した候補リスト及び会長指名枠に基づき会長が委嘱する。
 
(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2) 名誉会長は、会長に対し助言を行う。

(3) 副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。第8条第1項に規定する幹事長を兼務する副会長は、本会の会計事務を総括する。

(4) 顧問は、会長の諮問に応じ助言を行う。

(5) 監事は、本会の会計処理及び資産の状況、業務執行を監査し、役員会に報告する。


 
(役員の任期)

第8条 会長の任期は翌々年の役員会までとし、それ以外の役員の任期は4月1日から2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
 

第4章 幹事及び代議員

 
(幹事)

第9条 本会に、会長が指名する幹事若干名を置く。うち1名は副会長が兼務し、幹事長とする。

2 幹事は、第13条に規定する幹事会の構成員となる。
3 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。


 
(代議員)

第10条 本会に、第5条第1号に規定する個人会員から選出される代議員(「個人代議員」と呼ぶ)と同条第2号に規定する団体会員が選出する代議員(「団体代議員」と呼ぶ)を置く。
個人代議員と団体代議員は兼務できない。
2 代議員は、第14条に規定する代議員会の構成員となり、代議員会での議決権を有する。
3 個人代議員は、第16条第1項に規定する会費を納入済みの個人会員から40名以上を選出する。2022年度は幹事会の推薦に基づき役員会が個人代議員を指名し、2023年度より3年毎の選挙により選出する。個人代議員選挙を行うために必要な規則は別に定める。
4 団体代議員は、各団体会員から1名を選出するものとする。ただし、第16条第2項に規定する会費を代議員会開催日の30日前時点で未納の団体会員が選出した団体代議員は、代議員会での議決権を有しない。
5 代議員の任期は、選出された年の10月1日から次の個人代議員選挙が行われる年の9月30日までとし、再任を妨げない。ただし、代議員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
 

第5章 会議

 
(会議の種類)

第11条 本会の会議は、役員会、幹事会及び代議員会とする。


 
(役員会)

第12条 役員会は、会長、名誉会長、副会長、顧問及び監事をもって構成する。


2 役員会は、会長が招集し、原則として各年7月に開催する。

3 役員会は、会則の改正案、会の運営及び事業に関する事項を審議し出席者の過半数をもって決定する。


 
(幹事会)
第13条 幹事会は、幹事長、幹事、事務局長及び地域同窓会本部長をもって構成する。
2 幹事会は、幹事長が招集し、原則として年3回開催する。
3 幹事会は、事務局と連携し、第4条に規定する事業の企画、推進、第12条第3項に規定する役員会の審議事項の事前検討等を行う。
4 幹事会は、重要案件の討議検討のためのワーキンググループを置くことができる。
 
(代議員会)

第14条 代議員会は、会長が招集し、原則として各年10月に開催する。

2 代議員会には、第6条第1項に規定する役員及び第9条第1項に規定する幹事も出席することができる。

3 代議員会は、役員の候補リスト及び会長指名枠、並びに会則の改正案を審議し、議決権を行使した代議員の過半数をもって決定すると共に、本会の決算・予算を含む役員会議決事項の報告を受ける。
 

第6章 会計

 
(経費)

第15条 本会の必要経費は、会費等をもって充てる。


 
(会費)
第16条 本会の新会員は入会時に、既存会員は随時、それぞれ以下の会費を納入するものとする。ただし、東京大学校友会支援基金に累計5万円以上の寄附を行った個人会員は、会費を納入したものとみなす。
  1. 個人会員 一人1万円
  2. 団体会員 一団体1万円
  3. 家族会員 一人2万円
 
2 前項の会費を納入した個人会員及び団体会員に対し、当該会員限定のイベント開催、サービス提供等の優先的取扱いを行うことができる。
 
(予算及び決算)

第17条 本会の予算及び決算は、事業報告と併せて役員会に報告し出席者の過半数の承認を受け、代議員会に報告するものとする。


 
(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 

第7章 事務局及び地域同窓会本部


(事務局)

第19条 本会は、その事務を処理するため東京大学内に事務局を置く。

2 事務局に会長が指名する事務局長を置き、事務局長は事務局の業務を総理する。
 
(地域同窓会本部)

第20条 本会に、国内の地域単位の同窓会活動を支援する地域同窓会本部を置く。

2 地域同窓会本部に会長が指名する本部長を置き、本部長は事務局長と連携する。
 

第8章 雑則

 
(細則)

第21条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な細則は、幹事会で定め役員会及び代議員会に報告する。


 
附 則
1 この会則は、2005年1月1日から施行する。

2 この会則は、状況の変化に応じ見直していくものとする。


 
附 則

この会則は、2008年4月1日から施行する。


 
附 則

この会則は、2014年4月1日から施行する。
 
附 則

この会則は、2020年10月1日から施行する。
 
附則
この会則は、2021年7月2日から施行する。
 
附則
この会則は、2022年7月1日から施行する。
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