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(目的) |
| 第1条 |
この規則は、東京大学ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)規則第8条第2項に基づき、東京大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。) の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。 |
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| (任務) |
| 第2条 |
調査委員会は、東京大学におけるセクシュアル・ハラスメント及びこれに類する人格権侵害並びにこれらに起因する問題(以下「セクシュアル・ハラスメント等」という。)に係る事件の調査のために、次の各号に掲げる事項を行う。 |
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(1)セクシュアル・ハラスメント等に係る事件の事実関係を明らかにすること。 |
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(2)当事者及び関係者から事情を聴取すること。 |
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(3)その他当該事件の事実関係を明らかにするために必要な事項 |
| 2 |
調査委員会は、調査結果を2ヶ月以内に防止委員会に報告しなければならない。ただし、2ケ月以内に調査が完了しない場合において、やむを得ない事由があるときは、相当期間調査期間を延長することができる。 |
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| (組織) |
| 第3条 |
調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 |
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| (委員長) |
| 第4条 |
委員長は、事件ごとに、防止委員会が選考した者に総長が委嘱する。 |
| 2 |
委員長は、調査委員会を招集し、会務を総括する。 |
| 3 |
委員長に事故あるときには、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。 |
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| (委員) |
| 第5条 |
委員は、事件ごとに、原則として当該事件に関わりのない部局の教職員の中から男性及び女性若干名を防止委員会が選考し、総長が委嘱する。 |
| 2 |
前項の委員は、東京大学ハラスメント予防担当者連絡会議の委員を兼務してはならない。 |
| 3 |
第1項の委員は、複数の事件の調査委員会の委員を兼任することを妨げない。 |
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| (任期) |
| 第6条 |
委員長及び委員(以下「委員等」という。)の任期は、当該事件に関する調査委員会の任務が終了するまでとする。 |
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| (調査の際の注意義務) |
| 第7条 |
委員等は、調査に際して、次の各号に掲げる行為をしないよう注意しなければならない。 |
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(1) |
苦情を申し立てた者(以下「申立人」という。)又は関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害する行為 |
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(2) |
理由なく申立人への人格権侵害や被害そのものを否定するような言動 |
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(3) |
加害者とされる者が加害事実を否定し、又は申立人の同意に基づく行為であったと主張した場合に、加害事実の存在又は申立人の同意の不存在を証明する負担を申立人に一方的に負わせること。 |
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(4) |
その他、申立人を不当に不利に扱う行為 |
| 2 |
委員等は、調査に際して、二次被害の防止に努めなければならない。 |
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| (委員等の交替) |
| 第8条 |
前条第1項に違反する行為があったときは、申立人又は関係者は調査委員会に対して改善を求め、又は当該委員等の交替を求めることができる。 |
| 2 |
前項に規定する委員等の交替の求めがあったときは、防止委員会は、遅滞なく、委員を交替させ、又は交替させない理由をその者に示さなければならない。 |
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| (調査の終了) |
| 第9条 |
調査は、次の各号に掲げる事由が生じた場合に終了する。 |
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(1) |
調査委員会の調査が完了したとき。 |
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(2) |
申立人が調査の打切りを申し出たとき。ただし、防止委員会が、打切りは不適切であると判断したときはこの限りではない。 |
| 2 |
前項第2号の規定にかかわらず、調査委員会は、2ヶ月以内に調査が完了する見込みがなく、相当期間の延長をしても完了する見込みがないときには、防止委員会の議を経て、調査を終了させることができる。 |
| 3 |
調査が終了したときは、調査委員会は、直ちに防止委員会に当該調査の経過及び結果を報告しなければならない。 |
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| (委員等の守秘義務) |
| 第10条 |
委員等は、任期中及び任期後において、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
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| (庶務) |
| 第11条 |
調査委員会の庶務は、本部関連課の協力を得て本部労務・勤務環境課において処理する。 |
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| (補則) |
| 第12条 |
この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、調査委員会の定めるところによる。 |
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| 附則 |
| この規則は、平成13年1月1日から施行する。 |
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。 |
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。 |