営利企業の方へ

営利企業の方へ

ご依頼の際に送付頂く書類は以下のとおりです。兼業を依頼をされる場合のお問合せ、書類等の送付については、教職員の所属する各部局(学部・大学院・研究所・センター)までお願い致します。
依頼状の記入については以下の例をご参照下さい。なお、本学の兼業規程上、依頼状への押印は必須としておりません。

ただし、取締役や監査役などの役員等の兼業については、審査委員会において審査を行うため手続が異なります。各部局まで出来るだけ早め(部局により異なりますが概ね3ヶ月前までに)にご相談ください。

  1. 依頼状 (Wordファイル: 20KB)
  2. 定款等事業内容に関する資料
  3. その他

    [1]依頼される兼業の期間が2年を超える場合
    ・その期間を定めた規程等

    [2]株式等を兼業の報酬とされる場合
    ・価格算定事項が確認できる資料
    ・総株式数に対する取得株式数の割合を示す資料

役員等の兼業を依頼される場合

取締役や監査役などの役員等の兼業については、審査委員会での審査に基づき許可しております。役員等の兼業については、以下の場合に限り許可が可能となっております。役員等の兼業を依頼される場合は、必ず教員の所属する各部局(学部・大学院・研究所・センター)まで予めご連絡くださいますようお願いいたします。

研究成果活用企業の役員等

研究成果活用企業とは、本学教員自らが創出した研究成果を活用する事業を、主たる事業とする企業をいいます。

【許可の基準】

  • 活用される研究成果を、兼業を依頼された教員自らが創出していること。
  • 取締役の職務内容が研究成果活用事業に関係するものであり、契約締結等の営業業務が含まれていないこと。
  • 本学の教員の占めている職と依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
  • 過去2年以内に、本学の教員が依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

株式会社・有限会社の監査役

【許可の基準】

  • 兼業を依頼された教員が、監査役の職務に従事するために必要な知見を本学の職務に関連して有していること。
  • 本学の教員の占めている職と依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
  • 過去2年以内に、本学の教員が依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

技術移転関連事業者(TLO)の役員等

TLOとは、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。)」第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(同法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。)を実施する企業をいいます。

【許可の基準】

  • 兼業を依頼された教員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
  • 取締役の職務の内容が、主として特定大学技術移転事業に関係するものであること。
  • 本学の教員の占めている職と依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
  • 過去2年以内に、本学の教員が依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

株式会社の社外取締役

【許可の基準】

  • 就こうとする社外取締役の職務の内容が、社会連携又は産学連携の推進に資する等、本学における研究成果及び人的資源の社会還元に繋がるものであること。
  • 就こうとする社外取締役の職務の経験が、本学における教育・研究活動の活性化に寄与することが期待されるものであること。
  • 許可の申請に係る大学教員が、社外取締役の職務に従事するために必要な知見を有していること。
  • 大学教員としての職務の遂行に悪影響を与えるおそれがなく、本学の社会的信頼性及び業務遂行の公正性の確保に支障が生じないこと。
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