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飲酒運転の撲滅 −車の提供や同乗行為も罰則対象に−


東 京 大 学 


                       教 職 員 の 皆 様 へ

 年末年始にかけて、飲酒をする機会、車を運転する機会が多くなると思われますが、絶対に飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)をしないように心がけてください。

 飲酒運転をした本人だけでなく、運転することを認識しながら飲酒を勧める、また飲酒していることを知りながら運転させる、同乗する、車両を提供するといった行為についても罰則が適用されます。

 飲酒運転で失うものの大きさをお酒を飲む前に考えて、次の点を必ず守るようにしてください。

  • お酒を飲んだら絶対に運転はしない
  • お酒を飲んだ人には車を貸さない
  • 運転する人には酒を出さない、勧めない
  • お酒を飲んだ人には運転をさせない、同乗しない
     

 なお、飲酒運転で教職員が事故や違反を起こした場合には、東京大学の関係諸規則に基づき厳正に対処します。

 本学では、飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)の撲滅についてホームページを作成しておりますので、是非この機会に確認してください。

    http://www.adm.u-tokyo.ac.jp/per/per2/insyu2007.html


                      在 校 生 の 皆 様 へ

 
 休業期間中は、本学学生として節度ある行動をとるとともに、下記事項に十分注意して、新しい年をお迎えください。

  • 未成年者の飲酒は絶対にしないこと。法律で禁止されています。
  • クラブ・サークル等の忘年会・新年会での「イッキ飲み」や、その強要の禁止。
  • 飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)の厳禁。
  • 旅行先(海外)での交通事故、自然災害、感染症等への注意。

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