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大学院農学生命科学研究科附属農場における水銀剤使用等による懲戒処分について

平成21年11月17日
東京大学

 

大学院農学生命科学研究科附属農場における
水銀剤使用等による懲戒処分について

東京大学は、11月13日付で、大学院農学生命科学研究科附属農場における水銀剤の使用等に関連して、同研究科所属の教職員に対し、以下の処分を行った。

 

     ・技術職員(50歳代)           諭旨解雇

     ・准教授(50歳代)             停職2月

     ・教授・前附属農場長(50歳代)     停職2月

     ・教授(40歳代)               減  給

     ・研究科長(50歳代)            戒  告

 

 

また、東京大学における安全衛生管理を総括する立場にあった当時の環境安全本部長に対して、注意を行った。 

本件に関し、東京大学が認定した事実は別紙のとおりである。


(別紙)
1.技術職員(50歳代)
  同技術職員は、平成9年から平成11年にかけて、延べ3回にわたり、大学院農学生命科学研究科附属農場(以下「附属農場」という。)において、実習に用いる種もみを消毒する目的で、当時農薬取締法により販売が禁止されていた水銀剤の水溶液(酢酸フェニル水銀としての含有量約3.6グラム)に種もみを浸す方法によりその消毒を行った。
同技術職員は附属農場において、平成18年12月に柿苗木(20本)、平成19年2月にリンゴ苗木(受粉樹2本)の根の消毒を行う目的で、農薬取締法により使用が禁止されている水銀剤の水溶液(酢酸フェニル水銀としての含有量合計約1.6グラム)に苗木の根を浸す方法によりその消毒を行った。
同技術職員は、上記各消毒に用いた毒物及び劇物取締法上の毒物である水銀を含む水溶液を廃棄方法に関する基準に従うことなく、附属農場の敷地内に投棄した。
また、同技術職員は、平成20年10月に研究科から農薬をすべて申告・提出する旨の指示を受けていながら、同年11月までの間、その一部を保管していた。

2.准教授(50歳代)
  同准教授は、法定の除外事由がないのに、平成16年から平成20年にかけて、延べ5回にわたり、附属農場の実験室において、学生を指導して、研究に用いる種もみを消毒する目的で、農薬取締法により使用が禁止されている水銀剤の水溶液(酢酸フェニル水銀としての含有量約1.6グラム)に種もみを浸す方法によりその消毒を行い、廃液を実験室内のポリバケツに保管し、毒物及び劇物取締法上の毒物である水銀を不適切に保管していた。
   また、同准教授は、平成17年から平成20年までの間、附属農場における農薬等の管理・処分等を所掌する委員会の委員長を務めていた者であるが、当該委員長として農薬等の処分に対して迅速な対応を怠り、自ら水銀剤を所持し、平成19年にも新たに水銀剤を保有した。

3.教授・前附属農場長(50歳代)
  同教授は、附属農場長として、本件にかかる管理監督責任のほか、平成20年9月、附属農場の技術職員に対し、同職員が作成した作業日報中の「水銀剤」との記載を「消毒剤」とするよう指示した。

4.教授(40歳代)
  同教授は、法定の除外事由がないのに、平成17年から平成19年にかけて、延べ3回にわたり、大学院農学生命科学研究科の実験室において、研究に用いるイネの種子を消毒する目的で、農薬取締法により使用が禁止されている水銀剤の水溶液(酢酸フェニル水銀としての含有量約0.4グラム)に玄米を浸す方法により、作業の一部に学生を関与させて、その消毒を行った。

5.研究科長(50歳代)
  研究科長として本件にかかる管理監督責任のほか、平成20年10月、附属農場の技術職員から送信された同農場における農薬等の管理及び処分に関する内容の電子メールを、開封せず又は開封して最初の数行に目を通したのみでそのまま放置した。


  本学教職員としてあってはならない行為であり、各々の行為は決して許されるものではなく、誠に遺憾であり、厳正な処分をいたしました。
  大学として、今後このようなことがおこらないよう、全学を挙げてより一層コンプライアンス体制の保持・徹底にあたっていく所存です。

東京大学理事・副学長(コンプライアンス担当)
田 中  明 彦

 




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