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平成24年2月10日
懲戒処分の公表について
大学院准教授(60歳代)に対し、2月6日付けで、停職3月の懲戒処分を行った。
同准教授は、平成21年、22年に、本学大学院研究科の女子学生に対して性的な身体接触に及ぶという、本学の教員として著しく不適切な行為を行っていたものである。
同人の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職3月の懲戒処分としたものである。
また、本件にかかる監督責任者の処分として、元研究科長に対して文書による厳重注意とした。
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 副学長
田 中 明 彦