災害ボランティア活動Q&A

災害ボランティア活動Q&A

(※ このQ&Aは2011年6月時点のものです)

  • 【1】被災地等でのボランティアの応募について ↓
    • Q1-1 ボランティアへの応募は、どのようにすればよいのですか?
    • Q1-2 ゴールデンウイーク中のボランティアの募集はどのような状況でしたか?
  • 【2】ボランティア活動の内容について ↓
    • Q2-1 ボランティア活動に必要な装備は何ですか?
    • Q2-2 長期間の活動は可能ですか?
    • Q2-3 どのような活動がありますか?
    • Q2-4 どのようなことに注意をしたらいいですか?
  • 【3】活動拠点について ↓
    • Q3-1 被災地では、食料品などは流通していますか?
    • Q3-2 宿泊所はどのようなところですか?
  • 【4】ボランティア手続きについて ↓
    • Q4-1 災害ボランティアセンターへの申し込みはいつまでにすればいいですか?
    • Q4-2 個人で活動登録を行った場合、現地に着いたらどこに行けばいいのですか?
    • Q4-3 大学への手続きは何が必要ですか?
  • 【5】ボランティア保険について ↓
    • Q5-1 ボランティア保険への加入は必須ですか?
    • Q5-2 社会福祉協議会の災害ボランティア保険の加入方法を教えてください
  • 【6】大学の修学上の支援等について ↓
    • Q6-1 学生の修学上の取扱いは、どのようになっていますか?
    • Q6-2 学生の休学の取扱いは、どのようになっていますか?
    • Q6-3 教職員に対する休暇の取扱いは、どのようになっていますか?

【1】被災地等でのボランティアの応募について

Q1-1 ボランティアへの応募は、どのようにすればよいのですか?

A. ボランティアの募集は、被災地の災害ボランティアセンターやNPO法人等が募集を行っていますが、場所によっては団体のみ受け付け、個人参加を断っているところがありますので、事前にホームページ等で調べるようにしてください。また、東京都や大田区等の地方公共団体や日本財団、各大学生協を通じて全国大学消費生活協同組合等でも募集を行っています。

【関連リンク】

Q1-2 ゴールデンウイーク中のボランティアの募集はどのような状況でしたか?

A. ゴールデンウイーク中は、ボランティアの応募が集中し、個人での応募をお断りしたボランティアセンターがあるようです。事前に、余裕をもって計画しましょう。


【2】ボランティア活動の内容について

Q2-1 ボランティア活動に必要な装備は何ですか?

A. ボランティア活動に必要な服装・装備等は、内閣府や全国社会福祉協議会のホームページ等でお知らせしているほか、本学環境安全本部発行の「野外活動における安全衛生管理・事故防止指針」でもお知らせしていますので、事前に確認してください。

【関連リンク】

Q2-2 長期間の活動は可能ですか?

A. あまりにも長い期間の活動はお勧めしません。ボランティア活動への参加は、肉体的にも精神的にも疲労を伴いますので、長い場合でも1週間を目処としてください。

Q2-3 どのような活動がありますか?

A. 登録する災害ボランティアセンターにより、内容は異なるようです。被災したお宅での汚泥の除去、家具の搬出、周辺道路のがれきの撤去から、避難所での炊き出し、お年寄の世話、児童・生徒の学習支援やスポーツ指導、心のケア、支援物品の仕分け、音楽演奏など、さまざまです。日々、被災地でのボランティアへのニーズは変化していますので、災害ボランティアセンター等の指示に従うようにしましょう。

Q2-4 どのようなことに注意をしたらいいですか?

A. 被災者の気持ちになって対応することが必要です。使えなくなった家財道具であっても、ご家族の想い出が詰まっていますので、粗雑に扱うことは止めましょう。

【関連リンク】

なお、被災地で活動中に古釘を踏んで破傷風に罹患した者がいることや、避難所での活動中にインフルエンザやO157等の感染症に罹患した者がいること等から、必要に応じて、あらかじめ診療所等で予防接種を受けることや、怪我防止のため安全靴の準備あるいはスチール製の靴の中敷きをホームセンター等で用意することをお勧めします。また、アスベスト等を含む有害な粉じん対策のため、防じんマスクの着用が必要です。ボランティアが、現地で保護、看護を受けるようなことになることは絶対に避けましょう。


【3】活動拠点について

Q3-1 被災地では、食料品などは流通していますか?

A. 被災地では今も、電気、ガス、水道、電話などのライフラインが復旧していないところがたくさんあります。被災地でのボランティア活動は、食事・水・宿泊場所等の確保を参加者に求める自己完結型となっています。まずは、現地の災害ボランティアセンターのホームページ等で現地情報を確認して、十分な準備をしましょう。

なお、岩手県遠野市等の被災地の後方支援基地となっている場所を宿泊所としている場合には、コンビニエンス・ストアや食堂、銭湯等の利用が可能なところもありますが、事前に十分に確認してください。

Q3-2 宿泊所はどのようなところですか?

A. ボランティアセンターによって異なりますが、一般的に体育館、コミュニティセンター、プレハブ施設、テント等です。寝具等は各自で準備することが原則になっています。また、ごく一部ですがシャワー施設を用意しているところもあるようですが、多くの宿泊所ではありませんので、ウエットティッシュ等を持参するとよいかもしれません。


【4】ボランティア手続きについて

Q4-1 災害ボランティアセンターへの申し込みはいつまでにすればいいですか?

A. ボランティアセンターにより条件は異なりますが、概ね参加希望日の2~3日前までの受付けとなっており、当日や前日の申込みですと、お断りしている場合があるようです。

Q4-2 個人で活動登録を行った場合、現地に着いたらどこに行けばいいのですか?

A. 各自が登録を行った災害ボランティアセンター等の指定するところへ行って、現地登録を行ってください。

Q4-3 大学への手続きは何が必要ですか。

A. 活動計画が具体的になりましたら、学生は「ボランティア活動届」を所属する部局の教務(学生)担当の窓口へ事前に届け出てください。また活動終了後は、「災害ボランティア活動・報告届」を提出してください。後に活動を計画している方々の参考とさせていただきます。教職員にあっては、東京大学のボランティア活動状況の把握のため、休暇の種類にかかわらず、「ボランティア活動計画書」を所属する部局の総務(教職員)担当の窓口へ提出してください。

なお、岩手県の大槌町をはじめとする三陸沿岸周辺地域及び遠野市に立ち入ることを予定している学生及び教職員については、所属部局又は救援・復興支援室の担当者にご相談ください。(以下の様式を提出していただくことにより、遠野分室の支援(現地との連絡調整や荷物の一時預かり等)を受けることができます。)


【5】ボランティア保険について

Q5-1 ボランティア保険への加入は必須ですか?

A. 必須です。各地の災害ボランティアセンターでは、住所地での社会福祉協議会の「災害ボランティア保険」への事前加入を義務付けています。なお、学生の場合、学生教育研究災害傷害保険の利用が考えられますが、別途第三者に対する賠償責任保険への加入が必要であることや、2週間未満の通院の場合には保険適用にならない免責事項等がありますので、住所地の社会福祉協議会で「災害ボランティア保険(天災Bプラン)」(地域により年間720円~1,400円程度)等に加入するようにしてください。教職員についても同じです。住所地で加入すると、そこから補償対象になります。

Q5-2 社会福祉協議会の災害ボランティア保険の加入方法を教えてください。

A. 住所地又は最寄りの社会福祉協議会の窓口で、加入申込書に必要事項を記入のうえ押印し、保険料を納付すれば手続きが完了となります。ただし、一部の社会福祉協議会では、郵便局・銀行での保険料の納付が必要な場合もありますので、社会福祉協議会の窓口でご確認ください。

また、日本財団やNPO法人、大学生協等によるボランティアの募集では、説明会や応募の際に災害ボランティア保険の加入申込みを受け付けている場合もあるようですので、確認してみてください。


【6】大学の修学上の支援等について

Q6-1 学生の修学上の取扱いは、どのようになっていますか?

A. ボランティア活動の内容が授業内容に関連する場合には、活動を授業の一環として認める場合や、2~3回の欠席であれば、課題遂行等により補完するとしている部局があるので各学部・研究科等の教務担当窓口に相談してみてください。

ただし、災害ボランティア活動に参加したことのみをもって単位認定することは、現在ありません。

Q6-2 学生の休学の取扱いは、どのようになっていますか?

A. 学生が自発的に、かつ報酬を得ないで社会に貢献する活動(被災地域での被災者支援活動等)を行う場合であって、2月以上の休学を取得しようとする場合には、学部長・研究科長等の許可により認められることがありますので、教務担当窓口でご相談ください。なお、休学した期間は在学年数に算入されないため、卒業時期が延びることになります。また、休学期間中の授業料は免除されます。

Q6-3 教職員に対する休暇の取扱いは、どのようになっていますか?

A. 常勤の教職員が自発的に、かつ報酬を得ないで、社会貢献活動を行う場合には、年間5日を限度(本学が別に指定する活動にあっては、2日を加算した日数)として特別休暇が認められます。前述の「ボランティア活動計画書」を添付の上、所属部局の担当者に特別休暇を申請してください。なお、短時間勤務有期雇用教職員及び特定短時間勤務有期雇用教職員についても、週または年間当たりの所定勤務日数に応じた日数の範囲内の期間で特別休暇が認められますので、詳細は所属部局の担当者にお問い合わせください。

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