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入学者選抜方法等の概要
出願資格 (第2種)
日本人及び第1種以外の外国人
[出願資格]
平成22(2010)年4月1日から平成24(2012)年3月31日までの間に,次の基礎資格を取得し,かつ,要件を満たしている者とする。
- 基礎資格
次のア,イいずれかに該当すること。
ア 外国において,我が国の学校教育12年に相当する課程の最終学校を修了した者及び
修了見込みの者 ,又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
「外国において,我が国の学校教育12年に相当する課程の最終学校」とは,地理的,場
所的に外国で,原則として,その国において制度上正規の学校教育に位置づけられたもの
であって,修了により大学への受験資格を得られることを要する。インターナショナルスクールや
アメリカンスクール等の出身者については,本規定によって出願が認められないケースや出願
資格の確認等に時間がかかる場合があるので,早めに照会すること。
なお,文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教
育施設出身者は出願が認められない。
イ 下記のいずれかの資格を外国において取得し,かつ,18歳に達したもの
○スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格
○ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格
○フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格
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要件
次のア,イいずれかの要件を満たすこと。
ア 外国の学校に最終学年を含め継続して3年以上在学し,その最終学校を修了す
ること。ただし,最終学年の休業等によって書類上の在学期間が3年未満となる場合
については,12月下旬に行う出願資格審査において,3年以上在学した者との実質
的な同等性について判断する。
イ 外国の学校に最終学年を含め最終学年からさかのぼって連続する6年間のうち通
算で5年以上在学し,その最終学校を修了すること。
ただし,休業等によって書類上在学期間が5年未満となる場合については,12月下
旬に行う 出願資格審査において,5年以上在学した者との実質的な同等性につい
て判断する。
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