懲戒処分の公表について記者発表

懲戒処分の公表について |
平成26年3月27日
東京大学
戒告
東京大学は、3月24日付けで、三原 誠 医学部附属病院助教に対して戒告の懲戒処分を行った。同助教は、森口尚史 元医学部附属病院特任研究員が平成22年3月に医学部附属病院に採用されてから懲戒解雇(※1)されるまでの全期間を通じて、その管理・指導に当たっていたものであるが、本来研究に際して払うべき注意を払わなかった結果、元特任研究員の不正行為(※2)を看過し、その発生を防止できなかったこと、及びその結果、自らが研究代表者を務める「最先端・次世代研究開発支援プログラム」の廃止を余儀なくされたことが、就業規則第38条第5号に規定する「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に規定する「大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し」た場合に該当することから、同規則第39条第1号に定める戒告の懲戒処分を行ったものである。
(※1)元特任研究員に対する懲戒処分については、平成24年10月19日に公表済みです。
(※2) 元特任研究員による研究活動の不正行為に関する調査報告については、平成25年9月20日に公表済みです。]
停職1月
東京大学は、事務職員(男性、40歳代、主任)に対し、3月25日付けで、停職1月の懲戒処分を行った。同職員は、平成25年9月から同年12月までの間に、正当な理由なしに欠勤を繰り返したものである。
同職員の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第2号に定める「正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分を行ったものである。
いずれも、本学教職員としてあるまじき行為であり、それぞれの行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事(人事労務担当) 戸 渡 速 志
副学長 羽 田 正