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懲戒処分(相当)の公表について記者発表

懲戒処分(相当)の公表について

平成30年4月27日

東京大学
 

東京大学は、「22報論文に関する調査報告」(平成29年8月1日公表)の裁定に関連し、本学旧分子細胞生物学研究所(平成30年4月1日より定量生命科学研究所に改組)渡邊嘉典元教授が本学在職中に行った不正行為について、仮に在職者であったとする場合に懲戒事由に該当する不正行為であったのかを調査した結果、東京大学教職員就業規則(平成16年4月1日東大規則第11号)第39条に規定する懲戒処分に相当するものと判断し、4月19日付けで、懲戒解雇相当と決定し通知した。


<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)等

本学の元教員が行った行為は決して許されるものではなく、厳正な対応をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。

 

東京大学 理事・副学長                羽田  正       

 
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