○東京大学憲章改正手続規則
平成18年9月26日
役員会議決
東大規則第21号
第1条 総長は、東京大学憲章(以下「憲章」という。)第21条の規定に基づき、この規則を制定する。
第2条 憲章の改正には、役員会の議を経て総長がこれを発議し、経営協議会及び教育研究評議会の承認を経ることを要する。この承認には、各々の総構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第3条 前条の規定による承認を経たときは、総長は改正された憲章を直ちに公表するものとする。
第4条 この規則の改正には、第2条の規定する手続を経ることを要する。
附 則
この規則は、平成18年9月26日から施行する。