○東京大学大学院新領域創成科学研究科附属生命データサイエンスセンター規則
平成30年4月11日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院新領域創成科学研究科(以下「研究科」という。)組織運営規則第2条第2項に基づき、研究科に生命データサイエンスセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,多様な環境から多くの生物種の生命現象を多層的に計測したビッグデータを取得し、それらをシステマティックに解析することで生命の多様性とその進化の解明、及び生命システムの工学的なデザイン技術の開発を通じて、サステナブルな生命環境の実現に貢献することを目指す。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 研究科長は研究科専任の教授の中からセンター長を指名する。
3 センター長はセンターを代表し,その管理運営を総括する。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は,センターの管理及び運営等に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は,センター長をもって充てる。
5 センター長は次の各号に掲げるものの中から委員を委嘱する。
(1) 研究科専任の教授,准教授または専任講師
(2) センターに協力する他部局の教授,准教授または専任講師
(3) その他センター長が特に必要と認めた者
(共同利用委員会)
第5条 運営委員会の下に共同利用委員会を置く。
2 共同利用委員会は、機器の共同利用に関する事項を検討する。
3 共同利用委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、センター長またはセンター長が指名する運営委員会委員をもって充てる。
5 委員長は次の各号に掲げるものの中から委員を委嘱する。
(1) 研究科に所属する教職員
(2) センターに協力する他部局の教授,准教授または専任講師
(3) その他センター長が特に必要と認めた者
(任期)
第6条 センター長、運営委員会委員及び共同利用委員会委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 センター長、運営委員会委員または共同利用委員会委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究科内での活動)
第7条 センターはメディカル情報生命専攻、及び先端生命科学専攻と密接に協力して活動する。
2 センターはメディカル情報生命専攻、及び先端生命科学専攻の教育に協力する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は,平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 東京大学大学院新領域創成科学研究科附属オーミクス情報センター規則(平成20年2月6日制定)、東京大学大学院新領域創成科学研究科附属バイオイメージングセンター規則(平成21年2月18日制定)、東京大学大学院新領域創成科学研究科附属ファンクショナルプロテオミクスセンター規則(平成22年12月8日制定)は、廃止する。