○東京大学入試監理委員会規則
昭和45年10月20日
評議会可決
(設置)
第1条 東京大学に前期課程への入学試験(以下「入試」という。)に関する事項を総括して処理するため、入試監理委員会を置く。
(任務)
第2条 入試監理委員会は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 入試の学力検査実施教科・科目等及び入学者選抜要項の審議
(2) 入試の出題・採点に関する基本方針及び出題・採点委員の決定
(3) 入試の実施に関する重要事項の審議又は決定
(4) 入試の合否判定の審議
(5) その他入試に関する重要事項
(組織)
第3条 入試監理委員会は、副学長のうち総長が指名する者、教養学部長、文学部長、理学部長、総長の指名する若干名の学部長、研究科長又は研究所長及び高大接続研究開発センター長をもって組織する。
2 委員長は、総長をもって充てる。
3 副委員長は、副学長のうち総長が指名する者1名及び教養学部長をもって充てる。
4 委員は、総長が委嘱する。
(臨時委員等)
第4条 入試監理委員会は、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 入試監理委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(入試に関する各種委員会の設置)
第5条 入試監理委員会は、その総括の下に、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 入試制度委員会
(2) 入試実施委員会
(3) 入試教科委員会
(4) 推薦入試委員会
(5) 外国学校卒業学生等入学選考委員会
2 前項のほか、必要に応じ、入試に関する各種の委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する委員会の任務、組織及び運営については、入試監理委員会が別に定める。
4 第1項及び第2項に規定する委員会の委員は、総長が委嘱する。
(庶務)
第6条 入試監理委員会の庶務は、本部入試課において処理する。
2 前条第1項及び第2項に規定する委員会の庶務は、入試監理委員会の定めるところにより処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、入試監理委員会の運営に関し必要な事項は、入試監理委員会の定めるところによる。
2 入試監理委員会は、東京大学基本組織規則第24条第2項第1号に定める学生の入学に関する事項に関して、同条にいう学部の教授会とみなす。
附 則
1 この規則は、平成12年4月18日から施行する。ただし、改正後の東京大学入試監理委員会規則第5条第1項第4号の規定及び附則第2項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 東京大学入試制度委員会規則(昭和56年6月23日評議会制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成16年9月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日東大規則第42号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年4月27日東大規則第3号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。