○東京大学評価委員会規則
平成18年2月24日
役員会議決
東大規則第67号
(全改)
(設置)
第1条 東京大学基本組織規則第19条に規定する全学委員会として、東京大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、本学の教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況に関する点検評価の実施、点検評価結果の取りまとめ及び公表、点検評価結果に基づく改善方策並びにこれらに関連する事項(教員評価のあり方を含む。)について協議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、総長をもって充てる。
2 副委員長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 各理事
(2) 総長が指名する副学長
(3) 各研究科長(研究科以外の大学院組織の長を含む。以下同じ。)
(4) 各附置研究所長
(5) 学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の長(大学総合教育研究センター長を除く。) 若干名
(6) 大学総合教育研究センター長
(7) その他総長が必要と認めた本学の教職員 若干名
(委員の任期)
第6条 前条第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(定足数及び議決方法)
第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(専門委員会)
第9条 委員会に、特定の事項を検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は、本部総務課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京大学教員評価制度委員会規則(平成20年12月18日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年5月1日から施行する。