○東京大学ハラスメント相談所規則
平成13年1月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学(以下「本学」という。)に、東京大学基本組織規則第18条の規定に基づき、東京大学ハラスメント相談所(以下「相談所」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談所は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメント及びこれに類する人格権侵害、並びにこれらに起因する問題(以下「ハラスメント」という。)に関する相談
(2) ハラスメント等の調停又は苦情処理手続に関する相談
(3) ハラスメント等の防止のための相談
(4) ハラスメント相談員の研修
(5) ハラスメント等に関する相談窓口の連絡調整
(6) ハラスメント等の防止のための諸企画の実施
(7) その他ハラスメント等の苦情相談に関する業務
(所長)
第3条 相談所に所長を置く。
2 所長は、本学専任の教授のうちから総長が委嘱する。
3 所長は、相談所の業務を掌理する。
4 所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(副所長)
第4条 相談所に副所長を置くことができる。
2 副所長は、本学の教職員のうちから所長が委嘱する。
3 副所長は、所長の職務を補佐する。
4 副所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(相談員)
第5条 相談所に、男性及び女性の相談員若干名を置く。
2 相談員は、所長の監督のもとに、
第2条に規定する業務に従事する。
(運営委員会)
第6条 相談所の運営に関する重要事項を審議するため、相談所に運営委員会を置くことができる。
2 前項の運営委員会について必要な事項は、東京大学ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)が別に定める。
(相談所の業務に関する協力)
第7条 相談所は、必要に応じて、学生相談所、保健・健康推進本部、部局苦情相談窓口その他関係部局の教職員に対し、その業務について協力を求めることができる。
(相談の受付)
第8条 所長及び相談員(以下「相談員等」という。)は、面談のほか手紙、電話、ファックス又は電子メールのいずれの方法による相談も受け付けるものとする。
(所長の義務)
第9条 所長は、相談所が受けた相談の内容及び当事者の意向等について3ケ月ごとに防止委員会に報告しなければならない。ただし、事態が重大で調査、制裁又は改善措置が必要であると認めたときは、直ちに防止委員会にその旨を報告しなければならない。
(相談者に対する遵守事項)
第10条 相談員等は、相談所の業務を遂行するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(2) 相談者の意向をできる限り尊重し、解決策を押し付けることのないよう留意すること。
(3) 相談者に対する救済や対応策を講じるにあたって、ハラスメントにあたるような言動を行ってはならないこと。
(相談員等の義務)
第11条 相談員等は、任期中及び任期後において、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 相談員等は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
(庶務)
第12条 相談所に関する庶務は、本部関連課の協力を得て本部労務・勤務環境課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、相談所の運営に関し必要な事項(第5条に定めるものを除く。)は、所長が定める。
附 則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年6月9日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年10月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。