○東京大学図書行政商議会規則
昭和25年3月27日
評議会可決
(設置)
第1条 東京大学に、総長の管理の下に全学的な図書行政の基本方針その他附属図書館に関する重要事項を審議するため、東京大学図書行政商議会(以下「商議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 商議会は、委員長、副委員長2名及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、附属図書館長に総長が委嘱する。
2 副委員長は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 附属図書館副館長
(2) 委員の互選によって選出された者
3 委員長は、商議会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 大学院各研究科及び研究科以外の大学院組織から推薦された教授各1名
(2) 各附置研究所から推薦された教授各1名
(任期)
第5条 第3条第2項第2号に規定する副委員長の任期は1年、委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の前項に規定する副委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(予算委員会との調整)
第7条 委員長は、全学共通経費による基盤的学術雑誌等の選定にあたっては、その予算の額について、あらかじめ予算委員会の承認を受けなければならない。
(特別委員会)
第8条 委員長は、特別の事項を調査審議するため、商議会の議を経て、特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会の委員は、商議会の推薦により、総長が委嘱する。
(庶務)
第9条 商議会の庶務は、附属図書館事務部において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、商議会の運営に関し必要な事項は、商議会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
了 解 事 項
本規則第4条第1号で定める委員のうち、公共政策学連携研究部及び公共政策学教育部については、当分の間、委員を推薦しないものとする。