○埋蔵文化財調査室規則
平成元年7月11日
評議会可決
(設置)
第1条 キャンパス計画室の下に埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)を置く。
(業務)
第2条 調査室は、東京大学構内の施設整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査(以下「遺跡調査」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 遺跡調査に対する総括的指導助言
(2) 文化庁等に提出する報告書の作成、監修及び指導
(3) 遺物等の保管及び管理
(4) 遺跡調査の方法に関する調査研究
(5) 前各号に定めるもののほか、研究報告書の作成等遺跡調査に関し必要と認められる事項
(室長)
第3条 調査室に室長を置く。
2 室長は、東京大学専任の教授又は准教授のうちから総長が委嘱する。
3 室長は、調査室の業務を総括する。
(室員)
第4条 調査室に室員若干名を置く。
2 室員は、室長の指示に従い、調査室の業務に従事する。
(庶務)
第5条 調査室の庶務は、本部施設企画課において処理する。
附 則
この規則は、平成8年5月21日から施行し、改正後の埋蔵文化財調査室規則の規定は、平成8年5月11日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。