○柏キャンパス共同学術経営委員会規則
平成12年3月21日
評議会可決
(設置)
第1条 東京大学柏キャンパスに、柏キャンパス共同学術経営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、執行する。
(1) 柏キャンパスに所在する部局(以下「部局」という。)から委員会に委託された事項
(2) 柏キャンパスに所在する事務組織に関する事項
(3) 柏キャンパスに共通する、学術経営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、大学院新領域創成科学研究科、宇宙線研究所、物性研究所及び大気海洋研究所の長がその輪番により就任するものとし、その順については別に定める。
2 委員長の任期は、1年とする。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長に代わりその職務を行う。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に委員長が委嘱する。
(1) 新領域創成科学研究科、宇宙線研究所、物性研究所、大気海洋研究所、空間情報科学研究センター及び国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構の長
(2) 柏地区事務機構長及び柏キャンパスに所在する事務組織の各事務長
(3) 委員会が必要と認めた本学の教職員若干名
(柏キャンパス・アメニティ室)
第6条 委員会の任務の遂行を補佐するため、委員会のもとに、柏キャンパス・アメニティ室を置く。
2 前項の室に室長を置き、室長は、委員長が委員のうちからこれを選任する。
3 第1項の室の任務、組織及び運営については、別に定める。
(柏キャンパス・リエゾン室)
第7条 委員会の任務の遂行を補佐するため、委員会のもとに、柏キャンパス・リエゾン室を置く。
2 前項の室に室長を置き、室長は、委員長が委員のうちからこれを選任する。
3 第1項の室の任務、組織及び運営については、別に定める。
(柏キャンパス・環境安全管理室)
第8条 委員会の任務の遂行を補佐するため、委員会のもとに、柏キャンパス・環境安全管理室を置く。
2 前項の室に室長を置き、室長は、委員長が委員のうちからこれを選任する。
3 第1項の室の任務、組織及び運営については、別に定める。
(委員会の運営)
第9条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、定例会のほか、第5条第1号に定める委員が特定の案件について委員会の開催を求めた場合、すみやかに委員会を招集し、当該案件を審議しなければならない。
3 委員会の審議方法については、別に定める。
(審議結果の通知)
第10条 委員長は、委員会の審議結果を部局に対して、すみやかに文書をもって通知する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、柏地区共通事務センターにおいて処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年6月19日から施行し、この規則による改正後の柏キャンパス共同学術経営委員会規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年1月11日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
了解事項
1
第2条第1号にいう「部局」とは、
第5条第1号に掲げる部局、機構のほか、附属図書館柏図書館、環境安全研究センター柏支所及び保健・健康推進本部柏保健センター等柏キャンパスに所在する組織を含むものとする。
3
第9条第2項にいう定例会は、おおむね4半期に1回の頻度で開催するものとする。