○東京大学附属図書館研究開発室規則
平成19年3月9日
制定
(設置)
第1条 東京大学附属図書館長(以下「館長」という。)のもとに研究開発室を置く。
(任務)
第2条 研究開発室は、附属図書館の業務に関して企画立案を行うと共に、図書館活動に関する研究開発等を行い、もって高度な図書館サービスの実現に寄与することを任務とする。
(組織)
第3条 研究開発室は、室長及び室員若干名をもって組織する。
(室長)
第4条 室長は、館長をもって充てる。
2 室長は、研究開発室の任務を統括する。
(室員)
第5条 室員は、研究開発又は館長補佐を担当する。
2 室員は、本学の教職員をもって充てる。
3 室員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 室員は、館長の推薦と東京大学図書行政商議会(以下「商議会」という。)の承認に基づき、館長が委嘱する。
(業務)
第6条 研究開発担当室員は、室長の指示に従い、図書館活動に関する課題について研究開発等を行う。
2 館長補佐担当室員は、附属図書館の業務に関する企画立案のほか、館長の職務全般について館長を補佐する。
3 室長は、研究開発室の業務の概況を適宜商議会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 研究開発室の事務は、附属図書館総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究開発室の運営に関し必要な事項は、商議会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。