○東京大学総合図書館運営委員会規程
昭和40年5月18日
評議会可決
(目的)
第1条 東京大学総合図書館規則第5条に定める総合図書館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、総合図書館長をもつてあてる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもつてあてる。
(1) 附属図書館副館長
(2) 図書行政商議会委員のうちから互選された者
(3) 総合図書館長が図書行政商議会の議を経て本学教授又は准教授のうちから委嘱した者
4 前項第3号の委員の任期は、総合図書館長の任期と一致するものとする。ただし、再任を妨げない。
(会議の招集及び議長)
第3条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を行なう。
(教職員の列席)
第4条 委員長は、必要があると認める場合には、委員会に本学教職員の列席を求めることができる。
2 図書行政商議会委員は、委員会に列席することができる。
(特別委員会)
第5条 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、委員会の議を経て、特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会の委員は、委員会の推薦に基づき、総合図書館長が委嘱する。
(委員会の事務)
第6条 委員会の事務は、総合図書館総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規程は、昭和43年12月27日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。