○東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫)規則
昭和56年8月1日
制定
(史料センター)
第1条 東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター(以下「史料センター」という。)は、近代日本法史及び政治史に関する資料文献を収集し、これを広く研究のための利用に供することを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、史料センターに新聞雑誌部及び原資料部を置く。
(センター長)
第2条 史料センターにセンター長を置く。
2 センター長は、大学院法学政治学研究科長をもつてあてる。
3 センター長は、史料センターを総括し、これを代表する。
(運営委員会)
第3条 史料センターにこれを運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(事務室)
第4条 史料センターにその事務を処理するため、事務室を置く。
2 事務室に職員若干名を置く。
(実施細則)
第5条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。