○東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター規則
平成19年6月14日
制定
(センター)
第1条 東京大学大学院法学政治学研究科ビジネスロー・比較法政研究センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業及びそれに必要な事業を行うことを目的とする。
(1) ビジネスロー全般の理論的及び実務的研究並びに法律実務家の養成のために必要な教育方法等の総合的研究
(2) 法学及び政治学における国際的な研究及び教育の推進
(3) 外国法の調査に関する情報の提供
(センター長)
第2条 センターに、長を置く。
2 長は、法学政治学研究科長をもって充てる。
3 長は、センターを総括し、これを代表する。
(運営委員会)
第3条 センターに、これを運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第4条 センターの事務の処理については、別に定める。
(細則)
第5条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、運営委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成19年6月14日から施行する。