○東京大学大学院工学系研究科附属水環境工学研究センター規則
平成31年4月4日
(全改)
(設置)
第1条 東京大学大学院工学系研究科(以下「工学系研究科」という。)に水環境工学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、工学系研究科附属教育研究施設として、水環境工学に関する教育研究を行うことを目的とする。
(センター長及び副センター長)
第3条 センターに、センター長及び副センター長を置く。
2 センター長は、工学系研究科の専任教授のうちから研究科長が推薦し、工学系研究科教授会の議を経て、決定する。
3 センター長は、運営委員会委員長を兼ね、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 副センター長は、工学系研究科の専任教授のうちからセンター長が指名し、センター長に事故があるときはその職務を代理する。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副研究科長 1名
(2) センター専任の教授又は准教授 若干名
(3) 工学系研究科の関連専攻の教授又は准教授 若干名
(4) 学内の専任の教授及び准教授から若干名
6 委員は、工学系研究科長が委嘱する。
7 第5項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務)
第5条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営その他の必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
2 センターは、平成36年3月31日まで存続するものとする。
3 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
了解事項
1 センター長の選出は、規則第4条の運営委員会が候補者を工学系研究科長へ推薦し、規則第3条第2項により選出する。
2 この規則第4条第5項第3号に規定する「工学系研究科の関連専攻」とは、都市工学専攻とする。
3 センター教員は、都市工学専攻と一体的に学内の管理運営に関与するものとする。