○東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設規程
昭和48年6月6日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院人文社会系研究科(以下「研究科」という。)に附属実習施設として、北海文化研究常呂実習施設(以下「施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 施設は、北海文化の研究及び学生の実習指導を行うとともに、これに必要な調査・資料の収集及び整理を行うことを目的とする。
(施設長)
第3条 施設に施設長を置く。
2 施設長は、施設を代表し、これを管理する。
3 施設長は、研究科長をもって充てる。
(運営の基本方針及び人事)
第4条 施設の運営の基本方針及び人事は、教授会の議を経て定める。
(運営委員会)
第5条 施設に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、施設長の諮問に応じ、施設の運営に関する事項を審議する。
3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、研究科の教授をもって充て、委員は、研究科の教授又は准教授をもって充てる。ただし、委員には施設にもっぱら勤務する准教授を、必ず含むものとする。
5 委員長及び委員は、教授会において選出する。
6 委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。また、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(研究協力の依頼)
第6条 施設長は、必要に応じて他部局又は学外の研究者に研究及び調査について協力を依頼することができる。
(事業)
第7条 施設は、
第2条による研究、調査及び資料の収集・整理を行うほか、次の事業を行うことができる。
(1) 研究成果及び資料の刊行
(2) 研究会、講演会等の開催
(3) 研究、調査及び資料の収集のための教職員の学外派遣
(4) 学外の研究機関、学会等との協力及び学外研究者の招へい
(5) 資料の公衆への供覧
(6) 前各号のほか、教授会において適当と認めた事業
(資料陳列館)
第8条
前条第5号に規定する事業の実施に資するため、施設に資料陳列館を置く。
2 資料陳列館に館長を置き、施設長をもって充てる。
3 資料陳列館に学芸員の資格を有する者を置く。
(事務)
第9条 施設の事務は、研究科事務部で行う。
附 則
この規則は、平成10年6月26日から施行し、改正後の東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設規程の規定は、平成10年4月9日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年7月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。