○東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所規則
昭和62年12月15日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)に附属臨海実験所(以下「臨海実験所」という。)を置く。
(目的)
第2条 臨海実験所は、海洋生物学及び関連分野の研究並びに教育を行うとともに、国内、国外の大学及び研究所等の関連研究者の共同利用的使用にも供するものとする。
(教育関係共同利用拠点)
第2条の2 臨海実験所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める教育関係共同利用拠点として、他の大学の利用に供するものとする。
2 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(実験所長)
第3条 臨海実験所に所長(以下「実験所長」という。)を置く。
2 実験所長は、理学系研究科専任教授会において、理学系研究科専任の教授のうちから選出する。
3 実験所長は、臨海実験所を代表し、その管理及び運営を総括する。
4 実験所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 臨海実験所に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、臨海実験所の管理及び運営等に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、実験所長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、第2号から第5号までの委員については理学系研究科長が委嘱する。
(1) 理学系研究科長又は副研究科長
(2) 理学系研究科専任の教授又は准教授
(3) 臨海実験所専任の教授、准教授又は講師
(4) 学内外の学識経験者
(5) その他理学系研究科長が必要と認めた者
6 前項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(事務室)
第5条 臨海実験所に、その事務を処理するため、事務室を置く。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、臨海実験所の運営等に関する必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和62年12月15日から施行する。
2 この規則施行の際、現に所長の職にある者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成10年6月23日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所規則の規定は、平成10年4月9日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に実験所長の職にある者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成17年11月16日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。