○東京大学大学院理学系研究科附属地殻化学実験施設規則
昭和53年5月30日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)に地殻化学実験施設(以下「施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 施設は、地殻内に起る諸現象の化学的解明に必要な諸実験及び研究従事者の教育を行うことを目的とする。
(施設長)
第3条 施設に施設長を置く。
2 施設長は、理学系研究科専任教授会において、理学系研究科専任の教授のうちから選出する。
3 施設長は、施設を代表し、その管理及び運営を総括する。
4 施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 施設に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、施設の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、施設長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、第2号から第5号までの委員については理学系研究科長が委嘱する。
(1) 理学系研究科長又は副研究科長
(2) 理学系研究科専任の教授又は准教授
(3) 施設専任の教授、准教授又は講師
(4) 学内外の学識経験者
(5) その他理学系研究科長が必要と認めた者
6 前項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(専門委員会)
第5条 運営委員会は、特定の議事を審議するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員は、施設長が委嘱する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成10年6月23日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属地殻化学実験施設規則の規定は、平成10年4月9日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に施設長の職にある者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成17年11月16日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属地殻化学実験施設規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。