○東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター規則
平成9年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)に原子核科学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに分室(理化学研究所内)を置く。
(目的)
第2条 センターは、サイクロトロン加速器等を用いて原子核に関する基礎科学の研究及び教育を遂行することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、専任の理学系研究科教授のうちから理学系研究科専任教授会で選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織するものとし、第5号から第8号の委員については、理学系研究科長が委嘱する。
(1) 理学系研究科長
(2) 副研究科長 1名
(3) 物理学専攻長
(4) センター長
(5) センター専任の教授、准教授又は講師のうちから若干名
(6) 理学系研究科専任の教授又は准教授から若干名
(7) 学内外の学識経験者から若干名
(8) その他理学系研究科長が必要と認めた者
4 研究科長の委嘱する前項第5号から第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 第3項第5号から第8号の委員が途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長は、センター長をもってあてる。
(事務)
第5条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 センターは、平成19年3月31日まで存続するものとする。
附 則
この規則は、平成17年11月16日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年5月19日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。