○東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター規則
昭和63年6月23日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)に天文学教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センター附置の観測施設として、次の観測所を置く。
(1) 木曽観測所
(2) アタカマ観測所
(目的)
第2条 センターは、観測的天文学に関する教育・研究を行うことを目的とする。
2 観測所は、理学系研究科の天文学の観測面の教育・研究を行うとともに、全国の大学及び研究所等の関連研究者の利用にも供するものとする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、理学系研究科専任教授会において、理学系研究科専任の教授のうちから選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営等に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、第2号から第5号までの委員については理学系研究科長が委嘱する。
(1) 理学系研究科長又は副研究科長
(2) センター専任の教授又は准教授
(3) 天文学専攻専任の教授又は准教授
(4) 前2号以外の理学系研究科専任の教授又は准教授
(5) 学内外の学識経験者
6 前項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(観測所長)
第5条 第1条第2項に規定する観測所に、ぞれぞれ所長を置く。
2 所長は、理学系研究科専任の教授又は准教授のうちから、運営委員会の議を経て、センター長の推薦に基づき理学系研究科長が委嘱する。
3 所長は、当該観測所の管理及び運営を総括する。
4 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 観測所に所長を補佐するため、副所長を置くことができる。
(事務)
第6条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関して必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成10年6月9日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター規則の規定は、平成10年4月9日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にセンター長の職にある者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成10年6月30日までとし、次期センター長の職につく者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成17年11月16日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。