○東京大学大学院理学系研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センター規則
平成11年5月19日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)にビッグバン宇宙国際研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、宇宙の創生・進化の研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、理学系研究科専任教授会において、理学系研究科専任の教授のうちから選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、第2号から第6号までの委員については理学系研究科長が委嘱する。
(1) 理学系研究科長又は副研究科長
(2) センター専任の教授又は准教授
(3) 物理学専攻専任の教授又は准教授
(4) 天文学専攻専任の教授又は准教授
(5) 前2号以外の理学系研究科専任の教授又は准教授
(6) 学内外の学識経験者
6 前項第2号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(事務)
第5条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成11年5月19日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 センターは、平成21年3月31日まで存続するものとする。
附 則
この規則は、平成17年11月16日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センター規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。