○東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場規則
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則第3条3項の規定に基づき、附属牧場(以下「牧場」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 牧場は、東京大学大学院農学生命科学研究科(以下「研究科」という。)附属の教育研究施設として、資源動物及び実験資源動物を飼養・管理して、学生の実習・教育に資するとともに、応用動物科学の実証・応用研究及び動物産業の基礎技術の開発研究の場として機能することを目的とする。
(牧場長)
第3条 牧場に、牧場長を置く。
2 牧場長は、研究科の専任の教授のうちから、研究科教授会において選出する。
3 牧場長は、牧場の管理及び運営を総括する。
4 牧場長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 牧場に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、牧場の運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第5条 牧場の事務は、牧場事務室において処理する。
2 事務に関する事項については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、牧場の管理・運営に関し必要な事項は、牧場長が運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年5月27日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。