○東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場運営委員会規則
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場規則第4条第3項の規定に基づき、附属牧場運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場(以下「牧場」という。)の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、牧場長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者に牧場長が委嘱する。
(1) 牧場専任の教授及び准教授
(2) 附属生態調和農学機構長及び附属演習林長
(3) 獣医学専攻長及び応用動物科学専攻長
(4) 附属動物医療センター長
(5) 事務部長
(6) その他牧場長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催の要請)
第6条 委員2名以上により委員会の開催の要請があった場合は、委員長はこれを招集しなければならない。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、牧場事務室において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年5月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年3月18日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。