○東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター規則
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則第3条第3項の規定に基づき、附属動物医療センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 センターは、東京大学大学院農学生命科学研究科(以下「研究科」という。)附属の診療・教育施設として及び獣医学の臨床を背景とした教育・研究の中核としての機能を果たすことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究科の専任の教授のうちから、研究科教授会において選出する。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第5条 センターの事務は、センター事務室において処理する。
2 事務に関する事項については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理・運営に関し必要な事項は、センター長が運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、家畜病院長の任にある者は、第3条第2項の規定に基づき選出されたものとし、その任期は、第3条第4項の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成16年5月27日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属家畜病院規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。