○東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター運営委員会規則
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター規則第4条第3項の規定に基づき、附属動物医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) 附属牧場長
(2) 獣医学専攻長及び応用動物科学専攻長
(3) 事務部長
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催の要請)
第6条 委員2名以上により委員会の開催の要請があった場合は、委員長はこれを招集しなければならない。
(事務)
第7条 委員会の事務は、センター事務室において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。