○東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所規則
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則第3条第3項の規定に基づき、附属水産実験所(以下「水産実験所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 水産実験所は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属の教育研究施設として、水圏の生物生産に関する教育・研究を行うことを目的とする。
(水産実験所長)
第3条 水産実験所に、水産実験所長(以下「所長」という。)を置く。
2 所長は、農学生命科学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授のうちから、研究科教授会において選出する。
3 所長は、水産実験所の管理及び運営を総括する。
4 所長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 水産実験所に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、水産実験所の運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第5条 水産実験所の事務は、水産実験所事務室において処理する。
2 事務に関する事項については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、水産実験所の管理・運営に関し必要な事項は、所長が運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、水産実験所長の任にある者は、第3条第2項の規定に基づき選出されたものとし、その任期は、第3条第4項の規定にかかわらず平成13年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成16年5月27日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。