○東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所運営委員会規則
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所規則第4条第3項の規定に基づき、水産実験所運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、水産実験所の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、水産実験所長(以下「所長」という。)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者に所長が委嘱する。
(1) 水産実験所専任の教授又は准教授 1名
(2) 農学生命科学研究科水圏生物科学専攻基幹講座の教授又は准教授 各1名
(3) 水産実験所と関連ある農学生命科学研究科の専攻(生圏システム学専攻及び農学国際専攻)の教授又は准教授 各1名
(4) 事務部長
(5) その他所長が必要と認めた者
2 前項第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催の要請)
第6条 委員2名以上により委員会の開催の要請があった場合は、委員長はこれを招集しなければならない。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、水産実験所事務室において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。