○東京大学大学院経済学研究科日本経済国際共同研究センターの組織及び運営に関する内規
平成10年6月9日
制定
(目的)
第1条 この内規は「東京大学大学院経済学研究科組織規則」第9条に基づいて設置される日本経済国際共同センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する基本的な事項を定める。
(部門構成)
第2条 センターは、日本経済に関する国際的な共同研究を実施すると共に、日本の経済・企業に関する情報資料を収集し、関連分野の研究者等の利用に供することを目的として以下の3部門を置く。
(1) 国際比較研究部門
(2) 情報資料研究部門
(3) 国際共同研究部門
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、経済学研究科研究科長(以下「研究科長」という。)が任命する。
3 センター長は第4条に定める運営委員会の委員長を兼ねる。
4 センター長は、以下の各項に掲げる事項を所掌するとともに、第4条に定める運営委員会を主宰し、センターに関する業務全般を司る。
(1) 運営委員会における予算・決算案の提案
(2) センターにおける研究プロジェクト等の選定
(3) その他センターの業務に関わる重要事項
5 センター長の任期は2年とする。ただし、研究科長は必要に応じ、任期終了後に再任もしくは任期途中に解任できる。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの研究活動に関する基本方針、予算・決算を審議する。
3 前二項のほか、運営委員会については別に定める。
(教員等の人事)
第5条 センターに所属する教員等は、学部人事教授会の議を経て選考する。
2 センター長以外の専任教員については以下の通り定める。
(1) 研究科の教員から当該教員の希望等を配慮し、任期を2年と定めてセンターの専任とする。ただし再任を妨げない。
(2) 専任教員の任命については、運営委員会が人事委員会に諮った上でその任用を学部人事教授会に提案する。
3 センターは特任教員及び特任研究員等を選考することができる。これらの人事手続きについては、「教員等採用人事選考に関する内規」第7章特任教員及び第8章特任研究員等の規定に準じるものとする。ただし、第8章特任研究員等第36条第1項で規定する「特任研究員等選考委員会」は、運営委員会がこれを兼任することができる。
4 センターは客員部門における客員教授及び客員准教授(以下「客員教員」という)を選考することができる。
(1) 客員教員は、国内他大学の教員等を非常勤講師として委嘱する国内客員(旧T種)、及び、外国人を特任教員として雇用する海外客員(旧V種)からなる。海外客員の契約期間は1か月以上1年未満であり、年度毎に契約されるが、年度をまたがって雇用することも可能である。
(2) 客員教員の選考に関する人事手続きについては、「教員等採用人事選考に関する内規」第7章特任教員の規定に準じるものとする。ただし、第7章特任教員第30条第1項で規定する「特任教員選考委員会」は運営委員会がこれを兼任することができる。また、人事教授会における議決方法は「東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授会内規」第25条第2項における但し書きを準用する。
(短期客員)
第6条 センターは、原則三ヶ月未満の期間をもって、国内外の研究者を短期客員として招聘できる。
2 短期客員は、国内外の大学・研究機関で教育・研究活動に携わっており、原則として本研究科の教員との共同研究を実施もしくは予定している者でなければならない。
3 短期客員は、原則としてワークショップ等で研究報告を行うことが求められる。
4 短期客員には、渡航費・交通費、日当及び宿泊費、もしくは、渡航費・交通費及び滞在費を支給することができる。
5 短期客員の処遇は、原則として海外客員(旧第V種)に準じる。
6 短期客員の招聘は、本研究科の教員からの提案を受けてセンター運営委員会で決定し、センター長が学部教授会に報告する。
(日本経済国際共同研究センター研究支援室)
第7条 センター事務を処理するため、日本経済国際共同研究センター研究支援室を置く。
(予算並びに決算)
第8条 センターの運営費は、センターに配布される運営費交付金のほか、寄附金を持って充当する。
2 前項の運営資金から学部共通経費を控除してセンター運営費(以下「運営費」という。)とする。控除される金額については、別に定める。
3 運営委員会は、毎年度初めまでに運営費予算を編成し、経済学研究科・経済学部企画・財務委員会の議を経て、経済学部教授会の承認を得なければならない。
4 運営委員会は、毎年度終了後できるだけ早い時期に、その決算を企画・財務委員会の議を経て教授会に報告し承認を得なければならない。
(顧問)
第9条 センターはその運営の改善に資するため、広くかつ高い見識を有する研究科外の学識経験者若干名に顧問を委嘱し、その意見をきくことができる。
2 顧問は5名程度とする。顧問の構成は原則として、東京大学の他部局から1名、国内の他大学から2名、日本の民間機関(大学を除く)から1名、外国の大学・研究所から1名とする。
3 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 顧問の候補者は運営委員会が研究科教授会に提案する。
5 原則として年1回の顧問会議を開催し、センターの研究活動及び研究計画について意見を聞くものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、研究科教授会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成10年6月9日から施行し、平成10年4月9日から適用する。
2 この規則の施行によって選出された最初のセンター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
3 この規則の第3条第3号に規定する国際共同研究部門は、平成20年3月31日まで存続するものとする。
4 東京大学経済学部附属日本産業経済研究施設規程(昭和38年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成25年5月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年10月8日から施行する。
附 則
1 この内規は、平成27年9月16日から施行する。
2 「日本経済国際共同研究センター内規(平成11年11月24日教授会了承)」は廃止する。