○東京大学大学院総合文化研究科附属グローバル地域研究機構規則
平成22年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院総合文化研究科組織規則第15条第2項に基づき、グローバル地域研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 機構は、地域共通的及び地域横断的な地球規模並びに地域規模の社会問題群についての総合的学際的研究を推進し、その成果を広く国内外に公表するとともに、新たな人材の育成及び幅広い社会連携・国際連携活動の推進に資することを目的とする。
(機構長)
第3条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、東京大学大学院総合文化研究科(以下「研究科」という。)の教授のうちから、研究科教授会の承認を得て、大学院総合文化研究科長が任命する。
3 機構長は、機構を統括し、これを代表する。
4 機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 機構長が欠けたときの後任の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第4条 機構長は副機構長を指名することができる。
2 副機構長は機構長を補佐する。
3 副機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 機構長が欠けたときには後任の機構長が選出されるまで、副機構長が機構長代行をつとめる。
(運営委員会)
第5条 機構に、これを運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(組織)
第6条 機構に、研究部門・センターを置く。
2 研究部門・センターに関する事項は、別に定める。
3 前2項に掲げる研究部門・センターの他に、寄附研究部門・センターを置くことができる。
(実施細則)
第7条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、機構長の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター規則(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
3 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属ドイツ・ヨーロッパ研究センター規則(平成17年4月1日制定)は、廃止する。