○東京大学大学院総合文化研究科附属グローバル地域研究機構運営委員会規則
平成22年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院総合文化研究科附属グローバル地域研究機構規則第5条第2項に基づき、運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項について定める。
(任務)
第2条 委員会は、グローバル地域研究機構(以下「機構」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、機構長をもって充てる。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 大学院総合文化研究科副研究科長 1名
(2) 機構に所属する教員 若干名
(3) 機構を兼務する教員 若干名
(4) 専攻(広域科学専攻を除く。)及び系から選出された教員 各1名
(5) 機構に関連する学内の教育研究部局から選出された教員 若干名
(6) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(小委員会)
第6条 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、機構長の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター運営委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属ドイツ・ヨーロッパ研究センター運営委員会規則(平成17年4月1日制定)は、廃止する。