○東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター規則
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化・効果検証センター(以下、「センター」という。)は、全国の大学、研究所、教員養成機関、教育委員会、学校等と連携して、学校教育の高度化を推進することを目的とする。
(組織)
第2条 センターに、センター長、副センター長、教授(もしくは准教授)、助教並びに研究員を置く。
2 センターにおける研究プロジェクトを推進するため,協力研究員の参加を求めることができる。
3 センターの組織と運営に関する事項は、別に定める。
(センター長及び副センター長)
第3条 センター長は、大学院教育学研究科の教授のうちから教授会の議を経て選考し研究科長が委嘱する。副センター長は、センター運営委員会委員のうちからセンター長が推薦し、教授会の議を経て研究科長が委嘱する。
2 センター長は、センターを統括し、これを代表する。副センター長は、センター長を補佐し、センター長と共にセンターの運営に従事する。
3 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(センター運営委員会)
第4条 センターに、これを運営するためセンター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター規則(平成18年4月1日制定)は、廃止する。